第2部 環境問題の現状及び政府が環境の保全に関して講じた施策

 環境問題の現状と環境基本計画に基づいて平成14年度に実施した環境保全施策を、次のような章立てで報告しています。以下では、主要な分野における環境問題の現状と課題を明らかにしています。

第1章 環境問題の各分野に係る施策
第2章 各種施策の基盤及び各主体の参加に係る施策
第3章 国際的取組に係る施策
第4章 環境基本計画の効果的実施 

1 地球規模の大気環境の保全

(1)地球温暖化

 近年、人間活動の拡大に伴って二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、温室効果が強まって地球が温暖化するおそれが生じています。  気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2001年(平成13年)の報告によると、1861年以降、全球平均地上気温が0.6±0.2℃上昇し、こうした地球温暖化の進行は、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で深刻な影響を生じさせるおそれがあり、海面水位が1990年から2100年までの間に最大88cm上昇することが予測されています。気象庁の観測によれば、わが国でも年平均気温はこの100年間で約1.0℃上昇しており、オホーツク海の海氷面積の減少や、動植物の生息域の移動など、温暖化による自然環境等への影響がすでに現れつつあるともされています。

日本の年平均地上気温の平年差の経年変化(1898年~2002年)
わが国の二酸化炭素排出量

 わが国の平成12年度の温室効果ガスの排出量のうち二酸化炭素排出量は12億3,700万トン、1人当たり排出量は9.75トンで、平成2年度に比べ総量については10.5%、1人当たり排出量では7.6%増加しています。これを部門別に見ると、産業部門が0.9%、民生(業務)部門が22.2%、民生(家庭)部門が20.4%、運輸部門が20.6%増加しています。  わが国は、平成14年5月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、同年6月には先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値約束を設定した京都議定書を締結しました。地球温暖化問題の解決を図るため、社会経済システムのあらゆる場所で対策を強化し、各方面の対策を有機的に組み合わせるとともに、将来的には、現代の大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムを見直し、変更していく抜本的な取組が必要となっています。

(2)オゾン層の破壊

日本上空のオゾン全量の年平均値の推移

 オゾン層がCFC(クロロフルオロカーボン)等のオゾン層破壊物質により破壊されていることが明らかになっています。オゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるおそれ等が懸念されています。  オゾン層は、熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少傾向にあり、特に高緯度地域で減少率が高くなっています。わが国でも札幌で統計的に有意な減少傾向が確認されており、南極では、2000年(平成12年)に過去最大規模のオゾンホールが観測されました。  わが国では、昭和63年にオゾン層保護法を制定し、CFC等の製造等の規制を行うほか、平成13年6月に制定した特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)に基づき、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンについて廃棄時におけるフロン類の回収・破壊等が義務付けられています。


2 大気環境の保全(地球規模の大気環境を除く)

(1)酸性雨

 化石燃料の燃焼等により生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物等から生成した硫酸や硝酸が溶解した酸性の強い雨である酸性雨により、湖沼や河川等の陸水の酸性化による魚類等への影響、土壌の酸性化による森林等への影響、樹木や文化財等への沈着による衰退や崩壊の助長等、広範な影響が懸念されており、欧米においては、既に湖沼の酸性化や森林の衰退等が現実のものとして確認されています。  わが国では、すでに被害が報告されている欧米とほぼ同程度の酸性雨が観測されていますが、生態系等への影響は現時点では明らかになっていません。一般に、酸性雨による影響は長い期間を経て現れると考えられているため、現在のような酸性雨が降り続けるとすれば、将来、酸性雨による影響が顕在化する可能性があります。

降水中のpH分布図

(2)光化学オキシダント

注意報等発令延べ日数、被害届出人数の推移(平成5年~平成14年)

 工場、事業所や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素類を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成される光化学オキシダントは、目やのどへの刺激や呼吸器へ影響を及ぼす光化学スモッグの原因となっています。光化学オキシダントは、依然として、全国ほとんどの地域で環境基準(1時間値で0.06ppm以下)を超えています。



(3)窒素酸化物

 高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼす窒素酸化物は、主に物の燃焼に伴って発生し、その主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。  二酸化窒素濃度の年平均値は、長期的にみるとほぼ横ばいの傾向にあります。二酸化窒素に係る環境基準の達成状況は、平成13年度99.0%(一般環境大気測定局)となっていますが、自動車NOx法に指定されていた大都市地域においては、環境基準の達成率が依然、低い水準で推移していたことから、平成13年には自動車NOx法を改正し(改正後:自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法))、その強化を図りました。

二酸化窒素濃度の年平均値の推移(昭和45年度~平成13年度)


 対策地域における二酸化窒素の環境基準 達成状況の推移(自排局)(平成4年度~平成13年度)

(4)浮遊粒子状物質(SPM)

浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移(昭和49年度~平成13年度)

 粒径が10μm以下の大気中に浮遊する粒子状の物質である浮遊粒子状物質は、工場等から排出されるばいじんやディーゼル自動車から排出されるディーゼル排気粒子、土壌の巻き上げ等の一次粒子と、窒素酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子からなります。微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。
 浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、近年ほぼ横ばいからゆるやかな減少傾向が見られましたが、環境基準達成状況は、平成12年度から低下しています。平成13年には、自動車NOx・PM法において粒子状物質を規制対象物質に加えるとともに、近年健康影響との関係が懸念されている粒径2.5μm以下の微小粒子状物質やディーゼル排気微粒子についての検討を進めています。


浮遊粒子状物質の環境基準達成状況(平成9年度~平成13年度)

(5)有害大気汚染物質

 有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン等の指定物質の排出抑制を図るとともに、事業者の自主管理の取組を促進しています。
 ベンゼンについては、平成13年度、368地点中67地点で環境基準値を超過しており、平成13年度からは、自主的取組による排出削減の強化が図られています。

(6)騒音・振動、悪臭

典型7公害の種類別苦情件数の推移(昭和41年度~平成13年度)  生活環境の保全上、大気汚染のほかに、主に人の感覚に関わる環境問題である騒音、振動、悪臭が重要課題となっています。騒音や悪臭は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、また、その発生源も多種多様であることから、例年、その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちの多くを占めています。騒音の苦情件数は、ここ10年ほどは減少傾向にありましたが、平成12年度から増加に転じています。また、悪臭苦情はここ数年増加傾向にあり、特に野外焼却に係る苦情が急増しています。

(7)ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象は、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象です。この現象により、大都市を中心として、熱帯夜の増加、エネルギー消費の増大をもたらすなどの悪影響を及ぼしており、その対策が必要となっています。このような背景から、規制改革推進3か年計画(再改正)(平成15年3月)において、平成15年度中に、ヒートアイランド対策に係る大綱を策定することとされています。


東京地域の高温域の分布(昭和56年、平成11年)

3 水・土壌・地盤環境の保全

(1)水環境

健康項目に係る環境基準値超過検体率の推移(8項目)

 平成13年度全国公共用水域水質測定結果によると、カドミウム等の人の健康の保護に関する環境基準の達成率は99.4%でしたが、有機汚濁の代表的な水質指標であるCOD等の生活環境の保全に関する環境基準の達成率は79.5%で、特に、湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域で依然として達成率が低くなっており、代表的指標であるCODでみると、東京湾は68%、伊勢湾は56%、瀬戸内海は74%、湖沼は45.8%となっています。このような状況に対応するため、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、CODの一層の削減を図るとともに、富栄養化の原因物質である窒素及びりんとをあわせた総合的な削減対策を推進するため、CODのほか、新たに窒素含有量及びりん含有量を指定項目として、平成16年度を目標年度とした第5次水質総量規制を実施しています。
 地下水については、平成13年度の測定結果では、調査対象井戸の7.2%において環境基準を超過する項目が見られており、その中でも硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、5.8%の井戸で環境基準を超えているなど、その対策が緊急の課題となっています。


環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移
平成13年度地下水質測定結果(概況調査)

三海域の水質の推移

(2)海洋汚染

 わが国周辺海域における海洋汚染の発生確認件数については、平成14年は516件と平成13年に比べ30件増加しています。

海洋汚染の海域別発生確認件数の推移

 

(3)土壌汚染

 土壌は、一旦汚染されると有害物質が蓄積され汚染状態が長期にわたるという特徴を持っています。市街地等の土壌汚染問題については、近年、工場跡地や研究機関跡地の再開発等に伴い土壌汚染が判明する事例が増加しており、平成12年度には134件に上っています。このため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする土壌汚染対策法が、平成14年5月に制定され、平成15年2月15日から施行されています。

土壌汚染対策法の概要

 

(4)地盤沈下

 地盤沈下は、地下水の過剰な摂取により地下水位が低下し、粘土層が収縮するために生じ、一旦沈下した地盤はもとに戻らず、建造物の損壊や洪水時の浸水増大などの被害をもたらします。平成13年度までに地盤沈下が認められている主な地域は37都道府県61地域となっています。

4 廃棄物・ リサイクル対策

ごみ総排出量と1日1人あたりごみ排出量の推移

 わが国では、平成元年度以降、毎年年間約5,000万t以上の一般廃棄物が排出されており、ここ数年横ばいの傾向が続いています。平成12年度は、このうち、77.4%が直接焼却され、16.7%が資源化等されました。最終処分量は1,051万tで前年に比べ36万t減少しました。家庭ごみのうち61.0%(容積比)は容器包装となっています。
 産業廃棄物の総排出量についても、ここ数年横ばい傾向で、平成12年度は約4億600万tと前年度に比べやや増加し、最終処分量は約4,500万tと、総排出量に占める割合が前年度より減少していますが、最終処分場の残余年数については、平成12年時点で全国平均3.9年でひっ迫した状況にあります。中でも、首都圏での残余年数は1.2年で、特に厳しい状況にあります。
 こうした問題の解決のためには、平成12年に公布された循環型社会形成推進基本法にも示されているように、第一に廃棄物の発生抑制、第二に使用済製品、部品の再使用、第三に原材料としての再生利用、第四にエネルギーとしての熱回収、最後に処分を行う、という優先順位を念頭に置き、廃棄物・リサイクル対策を進めていくことが求められています。また、同法は、廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するために、国が「循環型社会形成推進基本計画」を策定することを定めています。同計画は平成15年3月に策定され、わが国が目指す循環型社会の具体的イメージ、数値目標、国民、NPO・NGO、事業者、地方公共団体、国が果たすべき役割等について定めています。
 また、全国の産業廃棄物の不法投棄の状況については、ここ数年40万t前後で推移していましたが、平成13年度は約24万tと大幅に減少しました。

産業廃棄物排出量の推移
産業廃棄物の不法投棄の状況

5 化学物質の環境リスク対策

ダイオキシン類の一日摂取量の経年変化  現在、わが国で約5万種以上流通しているといわれる化学物質の中には、発がん性、生殖毒性等多様な毒性を持つものが多数存在し、これらが大気・水等の媒体を経由し人の健康や生態系に影響を与えているおそれがあります。
 このような影響を未然に防止するためには、化学物質の環境保全上の支障を生じさせるおそれ(環境リスク)の評価を行い、適切な対策を講じていく必要があります。
 わが国の化学物質の審査規制制度では、これまで、人の健康保護の観点のみから審査・規制が行われてきましたが、今後、人の健康保護に加えて、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した、一層効果的かつ効率的な措置等を講じることとするため、化学物質審査規制法の改正法案を平成15年3月に閣議決定の上、国会に提出しています。今後は、化学物質審査規制法の改正を踏まえた新たな審査・規制制度の実施に向けて必要な準備を進める必要があります。
 ダイオキシン類については、人が一日に平均的に摂取する量は年々低減し、生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量である耐容一日摂取量(4pg-TEQ/kg/日)を下回っています。
届出排出量・届出外排出量上位10物質とその量(平成13年度排出分)  また、内分泌系(ホルモン)に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を起こす内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)については、その有害性等未解明な点が多いため、科学的知見を集積すべく調査研究を進めています。
 さらに、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、環境中への排出量や廃棄物に含まれて移動する量を把握、集計又は推計し、公表する仕組であるPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)がわが国にも導入され、平成15年3月より、第1回目の集計結果が公表され、個別データの開示請求を受け付けています。今後は、化学物質に関する環境リスクについてのリスクコミュニケ-ションの推進がより重要となります。

PRTR制度の実施手順

6 自然と人間との共生の確保

全国の植生の植生自然度別に見たメッシュ数と出現頻度

 わが国の自然環境の状況を見ると、植生については、自然林、二次林は減少し、植林地、市街地、造成地等は増加傾向にあります。干潟、藻場の面積や自然海岸の延長については、いずれも減少する傾向にあります。また、絶滅の危機にさらされている種として、哺乳類2種類、鳥類39種類を始めとする計62種が国内希少野生動植物種に指定されており、レッドリストにおける絶滅のおそれのある種の数は、わが国に生息する哺乳類、両生類、汽水・淡水魚類、維管束植物の2割強、爬虫類の2割弱、鳥類の1割強に及んでいます。
 こうした状況も踏まえ、平成14年3月に、生物多様性国家戦略が改定されました。新しい戦略においては、1)種の絶滅、湿地の減少、移入種問題などへの対応としての「保全強化」、2)保全に加えて失われた自然をより積極的に再生、修復していく「自然再生」の提案、3)里地里山など多義的な空間における「持続可能な利用」、すなわち地域の生物多様性保全を進めることの3つを大きな柱とした基本方針が提示され、実行性のある具体的施策を展開していくこととしています。
 わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地である国立公園等の自然公園においても、生物多様性国家戦略の見直しの動きを踏まえ、生態系の維持とその適正な利用を図るための利用調整地区制度の創設、草原や里地里山等の二次的な自然風景地の保護を図るための風景地保護協定制度の創設、公園管理団体として民間団体を指定する制度の創設などを主な内容とした自然公園法の改正が行われました。また、国際的に重要な湿地の保全を促進するため、平成14年11月に宮島沼及び藤前干潟がラムサール登録湿地に追加されています。
 また、釧路湿原における蛇行河川の復元や、埼玉県・くぬぎ山における改変された武蔵野の雑木林の再生など、過去に損なわれた自然環境を再生する事業が専門家、地元自治体、NPO、地域住民の参加を得て着手しています。さらに、自然再生についての基本理念を定め、自然再生を推進するための具体的な手順を示した自然再生推進法が成立し、円滑な運用のための体制整備に努めています。
 このほか、野生生物の保護管理施策の一環として、遺伝子組替え生物の輸出入に関する国際的な枠組みを定めたカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための法律案が提出されています。

地方別に見る植生自然度の構成比

わが国における絶滅のおそれのある野生生物の種類(レッドデータブック・レッドリスト掲載種数表)

国立公園及び国定公園配置図

自然公園利用者数の推移

 

7 地球環境の保全

(1)有害廃棄物の越境移動

 これまでに述べた地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨及び海洋汚染のほかにも、様々な地球環境問題があります。1970年代から80年代にかけて、先進国から輸出された有害廃棄物が、規制もゆるく処理費用も安価な開発途上国において不適切な処分や不法な投棄をなされることにより環境汚染が生じたり、陸揚げを拒否された有害廃棄物を積載した輸送船が行く先もなく海上を漂うなどの事件が多発しました。このため、有害廃棄物の越境移動問題は、地球規模の対応が必要な問題であるとの認識が国際社会で共有され、1992年(平成4年)にバーゼル条約が発効しました。2003年(平成15年)3月現在で、わが国を含む155か国及びECが締約国となっています。

(2)森林の減少

森林面積の年変化(1990年~2000年)

 野生生物への生息・生育地の提供、二酸化炭素の吸収等の多面的な機能を有する森林は、1990年から2000年の間に、全世界で約94百万haが失われています。このため、違法伐採問題なども含めて森林の保全と持続可能な経営の重要性が認識されています。2000年(平成12年)には、国連に「国連森林フォーラム(UNFF)」が設立され、数多くの行動提案の実施促進等に取り組んでいます。


(3)砂漠化砂漠化の現状

 土地の乾燥化のみならず土壌の浸食や塩性化、自然植生の種類の減少等まで含む砂漠化も、地球規模の課題です。UNEPの調査によれば、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、全陸地の約4分の1、耕作可能な乾燥地域の約70%に当たり、世界人口の約6分の1、約9億人がその影響を受けています。このため、1996年(平成8年)に砂漠化対処条約が発効し、現在、条約の効果的な実施のための各種措置が進められています。


 


○平成15年度において講じようとする環境の保全に関する施策

環境基本計画に基づいて平成15年度に実施する予定の環境保全施策を、次のような章立てで報告しています。

第1章 環境問題の各分野に係る施策
第2章 各種施策の基盤及び各主体の参加に係る施策
第3章 国際的取組に係る施策
第4章 環境基本計画の効果的実施                

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