3 信頼性の確保
通商産業省では、昭和47年に騒音計のほかに、濃度計、振動計といった公害測定機器を「計量法」の対象機種とし、製造事業者に事業登録・検査設備の保有等を義務付けている。さらに、公害測定機器について検定を行う。
また、53年5月には流量計等を計量法上の法定計量器に追加し、さらにこれらを検定対象とすべく検討を進めている。
一方、機器校正用標準物質については、標準ガス検査制度の整備拡充並びに使用の徹底を図るとともに、標準液の検査制度の整備を図る。また校正用ガス調整装置については、標準ガスと併せて、検査制度の普及、促進を図るとともに、精度管理の確立に努める。
さらに、公害測定機器の取扱いには、高度な知識・技能等が必要とされることから、環境計量士の国家試験等を実施し、適性な環境計測に努める。