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第4節 森林の保全

 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画制度に基づき健全な森林を維持、造成し、森林の有する公益的機能の高度発揮を図るとともに、林地開発許可制度に基づき森林の土地の適正な利用に努める。
 また、森林資源確保の重要性及び適正な森林管理の必要性について国民の理解を求めるとともに、分収林制度の積極的な推進に加え、新たに、森林組合が信託制度等を活用して、森林育成への参加や森林とのふれあい等国民の多様なニーズに対応した森林整備のモデルづくりを行うことを推進するほか、国民参加による森林づくりを推進する観点から、国民、企業等の任意拠出による森林基金の活動に関する協力を行う。
 さらに、保安林については、適正な配備及び維持管理に努めるとともに、保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な整備を推進する。
 このほか、森林の有する多面的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」等に基づき、森林病害虫等の防除を実施するとともに、助成を行う。特に、松くい虫被害対策については、62年に改正延長された「松くい虫被害対策特別措置法」等に基づき、地域の自主的な取組の促進を図りつつ、松林の機能、被害態様に応じて、特別防除(薬剤の空中散布)、特別伐倒駆除(被害木の破砕、焼却等)、伐倒駆除等の各種防除を環境の保全に配慮しつつ、効果的かつ総合的に推進する。
 また、植生の遷移にも考慮しつつ、被害地の樹種転換を積極的に推進する
 さらに、保安林のほか、林野火災等の被害が多発するおそれがある森林についても保全巡視、林野火災予防資機材の配備、防火帯道の整備等について助成するとともに、全国山火事予防運動を実施するなど積極的に林野火災の未然防止のための啓もう活動を行う。

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