前のページ 次のページ

第2節 

2 自然公園における自然保護

(1) 自然公園の管理の充実
 国立公園のそれぞれの地域の特性に応じた風致景観を維持するため管理計画の策定を推進し、「自然公園法」に基づく許可、許可等の適正な運用を図る。
 また、最近の国立公園をとりまく社会条件の変化、すなわち利用のための交通手段の発達、探勝方法の変化、自然保護の強化の要請等に対応した国立公園のきめ細かな管理を進める。管理体制の強化を図るため、国立公園管理官の増員に努めるとともに、(財)自然公園美化管理財団等の民間団体の育成に努める。
(2) 自然公園における環境保全対策
ア 自然公園における美化清掃
(ア) 総理府所管の集団施設区域については、関係道県及び市町村の協力のもとに環境庁の直轄により清掃活動を実施する。
(イ) 国立公園内の総理府所管地以外で特に利用者の多い主要利用拠点地域については、各地域に組織されている美化清掃団体の清掃活動に対し補助金を交付し、清掃活動の強化を図る。
(ウ) 自然公園クリーンデーの各種行事の実施等美化思想の普及に努める。
イ 特殊植物等の保全事業等
 国立公園等内に生育している貴重な植物の保護、復元を図るため、植生復元等に要する経費を関係地方公共団体に補助する。
 また、国立・国定公園の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデの駆除に要する経費を関係地方公共団体に補助する。
ウ 特定自然環境地域保全対策
 吉野熊野国立公園大台ケ原のトウヒ林の保全復元のための実験・調査及び利尻礼文サロベツ国立公園サロベツ原野の保全対策を継続する。
エ 湖沼等の保全対策
 自然公園内における湖沼、河川の水質を保全するため、特定環境保全公共下水道をはじめとする下水道整備事業等を推進する。

前のページ 次のページ