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第1節 

3 自然環境保全地域調査の実施

 「自然環境保全法」に基づき指定された自然環境保全地域の重要性にかんがみ、その適正な保全に資するための調査を実施することとし、63年度においては、和賀岳、笹ヶ峰を対象に調査を行う。

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