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第1節 

1 「公害健康被害の補償等に関する法律」の実施

(1) 健康被害予防事業
 公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、協会に設けられた基金を基に、調査研究、知識の普及及び研究の各事業を直接行うとともに、地方公共団体等が旧第一種地域等を対象に行う計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練及び施設等整備等の事業に対し助成金の交付を行う。
(2) 費用負担
ア 健康被害予防事業を行うため協会に設けられた基金に充てるため、大気汚染の原因者等から拠出される拠出金を確保するとともに、国は、1億8,100万円を出資する。
イ また旧第一種地域に係る補償給付額(公害保健福祉事業に係る原因者負担分を含む。)の所要額は、昭和63年度において約1,073億円と見込まれており、これらの費用を賄うため、固定発生源分については新たな負担方式により汚染負荷量賦課金を徴収し、自動車分については引き続き自動車重量税収の一部を引き当てる。
(3) 給付内容の充実
 既被認定者に対する補償給付のうち、障害補償費等について、労働者の平均賃金の上昇に合わせて給付額を改定するとともに、児童補償手当等について、他制度の同種給付の水準等を考慮して給付額を改定する。

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