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第3節 

1 水質汚濁対策

 都市汚水等不特定多数の汚染源による農業用水の水質汚濁に起因する農作物の生育障害、農産物の汚染等の防止を目的として、水源転換、用拝水路の分離等を行う水質障害対策事業に助成する。
 また、農業用用排水の水質保全と農業用用排水施設の機能維持を目的として、農業集落から排出される汚水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業を実施し、併せて農村生活の向上に資する。
 さらに、水質保全対策調査を実施し、農村地域の水質保全に資する。

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