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第1節 

4 税制上の措置について

(1) 国税関係
ア 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案」の成立後、その施行と併せて、フロンの排出抑制設備等を公害防止用設備の特別償却措置の適用対象に追加する。
イ 公害防止用設備の特別償却措置について、適用期限を2年延長するとともにエマルジョン燃料の使用等により窒素酸化物の量を低減させる装置を適用対象に追加し、償却率を22%から21%に引き下げる。
ウ 公害防止事業団が建設譲渡した集団設置建物に移転する場合、旧工場の譲渡等による譲渡所得について買換え等に係る課税の特例措置を適用する。
エ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の登録免許税の特例措置について、適用要件を緩和したうえ、その適用期限を2年延長する。
(2) 地方税関係
ア フロンの排出抑制及び使用合理化に資する設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を新設する。
イ 公害防止用設備に係る固定資産税の課税の特例措置について、更新投資に係る設備については処理能力に着目して重点化を図ったうえ、適用期限を2年延長するとともに、エマルジョン燃料の使用等により窒素酸化物の量を低減させる措置を適用対象に追加する。
ウ 無公害化生産設備(無振動鋳型造型機)に係る固定資産税の課税の特例措置を廃止する。
エ 窒素酸化物に係る自動車排出ガスの64年規制に適合する車両が、当該規制施行前に開発・販売される場合、自動車取得税及び自動車税を軽減する。
オ メタノール自動車に係る自動車取得税及び自動車税の特例措置の適用期限を2年延長する。
カ 公害防止事業団が建設譲渡業務のため取得した土地等に係る不動産取得税及び特別土地保有税の非課税措置を拡充する。
キ 事業協同組合等が公害防止事業団から取得する建物に係る不動産取得税及び事業所税の課税の特例措置の延長及び拡充を行う。
ク 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

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