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第5節 

1 都市における自然環境等の保全

 都市における樹林地、草地などの自然環境は大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たすとともに、レクリエーション空間の供給、美しい街並の形成等快適な都市環境づくりの不可欠の要素となっており、その積極的な保護育成あるいは復元のため、62年度は次の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び戦没者墓苑の整備
 旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、46年度以降は環境庁が管理し,広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑(北の丸地区を含む。)は114.9haの面積を有し、利用者は年間約800万人に及んでいる。そのうち、北の丸地区は森林公園として、皇居前広場はクロマツと芝生を中心として整備されている。62年度は、田安門前堰提補修、濠石垣改修、濠水門改修等のほか、濠の水質調査等を行い、北の丸地区は園路灯改修、園路改修等を行った。また、新宿御苑は、明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には約100種2,000本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう花木が整備されており、年間利用者は約100万人に及んでいる。62年度には、池浚渫、便所新築等を行った。さらに、京都御苑は、京都御所の外周部を占める面積65.3haの苑地で、京都市の中央公園的役割をも果たしており、年間利用者は約600万円に及んでいる。62年度には、水道管改修、運動広場路面改修等を行った。
 また、新宿御苑及び京都御苑は、母と子が自然に接する機会をより多く持つことを目的とした母と子の森の整備を行っており、自然観察会等の場として活用されている。
 戦没者墓苑は、面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集された遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨327,884柱、(63年3月現在)が安置されており、年間約15万人に達する人が訪れている。
(2) 緑のマスタープランの策定
 都市化の進展に伴う都市環境の悪化を防止し、より快適な都市環境の形成を図るため、都市計画区域ごとに都市における緑とオープンスペースの総合的な整備及び保全を図る「緑のマスタープラン」の策定を推進した。
(3) 都市公園等の整備
 都市公園は良好な都市環境を形成し、公害を緩和し、災害時の避難場所として機能するとともに、スポーツ、文化等増大する多様な需要に応えるために不可欠なオープンスペースであり、都市における基幹的な公共施設である。
 都市公園等については、「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備五箇年計画を策定してその計画的な整備を推進してきたが、その整備状況は、60年度末における計画対象人口一人当たり都市公園等面積4.9?と緑のマスタープランの目標水準の標準である一人当たりおおむね20?の約4分の1であり、欧米諸国と比較しても低い水準にある。このため、今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計画的に整備を推進することが必要である。
 62年度は第四次年公園等整備五箇年計画(総投資額3兆1,100億円、うち一般公共事業費1兆3,000億円、整備目標65年度末1人当たり約5.7?)の第二年度として国費872億3,300万円(一般公共事業費2,169億7,000万円)で、積極的な事業の推進を図った(第7-5-1表)。


(4) 都市の緑地保全
 都市における緑地を保全するため、「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区は61年度末現在、約1,796ha((5)の近郊緑地特別保全地区を含む。)が指定されている。緑地保全地区内では一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について61年度までに約59ha、62年度は約5.9haを買い入れた。
 また、住民の合意に基づく都市緑化を推進するため、62年度末現在、98都市621地区で緑化協定が締結されている。
(5) 近郊緑地の指定
 「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域約9万7,000haの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為に届出義務が課されている。更にこのうち、特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として13地区、約1,247haが指定され、一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買い入れを実施しており、61年度までに約147ha、62年度において約3.0haの土地を買い入れた。
(6) 風致地区の指定
 自然的要素に富んだ土地について良好な自然景観と建築行為等との調和を図ることにより都市の風致を維持するため、「都市計画法」に基づき、風致地区が定められており、都道府県又は指定都市の条例により、一定の開発行為、建築行為について許可制を採る等の規制を行っている。61年度末現在、風致地区は全国で224都市、約16万haが指定されている。
(7) 生産緑地地区の指定
 市街化区域において環境機能及び多目的保留機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資するため、「生産緑地法」に基づき都市計画に第1種及び第2種生産緑地地区が定められており、生産緑地地区内の土地については、土地所有者等に農地等として管理すべき義務が生ずるほか、宅地の造成、建築物の新築等を市町村長の許可に係らしめる等の規制を行っている。61年度末現在、第1種及び第2種生産緑地地区が、それぞれ22都市、約329ha、23都市、約295haとなっている。
(8) 都市緑化の推進
 都市の緑化を総合的に推進するためには、都市公園等の整備、緑地の保全を併せて道路、河川等公共公益施設の緑化並びに市街地の約五割を占める民有地の緑の保全及び創出を図ることが必要である。
 公共施設については、「都市緑化のための植樹等五箇年計画」を策定し、都市公園、道路、河川、下水処理場、官公庁施設、公的直接供給住宅等の計画的な緑化を図っている。
 また、都市景観形成モデル事業においては、モデル地区について都市景観形成のための基本計画を策定し、これに基づき都市計画事業(公園、街路)、道路事業、河川事業等景観形成に関わる各事業の事業計画の策定と事業の調整・重点的な実施を行い、当該地区での効率的・重点的な緑化を図っている。
 一方、民有地の緑化については、緑化協定の締結指導、都市緑化月間を中心とする都市緑化の普及啓発、都市緑化植物園(緑の相談所)の整備による緑化の指導等によりその推進に努めている。
 さらに、60年度より、これらの施策を総合的、効果的に推進するため、都道府県、市町村における、都市緑化推進計画の策定を推進している。

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