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第3節 野生生物の保護

 野生生物は、自然環境を構成する重要な要素であるとともに、学術、経済あるいはレクリエーションの観点からも、人間にとって必要不可欠な存在である。加えて、野生生物は医学や農林業等の分野では、近年の遺伝子工学の進歩に伴い、潜在的利用可能性を持つ遺伝子の貯蔵庫として重要視されている。このような野生生物の持つ様々な価値は今日広く認識されるところとなっており、国内外を問わず野生生物の保護に対する要請はますます高まってきている。
 こうした近年の野生生物保護の要請に対応するため、以下の施策を講じ、野生生物保護の一層の充実を図っている。
(1) 第六次鳥獣保護事業計画の推進
 第六次鳥獣保護事業計画(昭和62〜66年度)に従って、各都道府県において鳥獣の生息状況の把握、鳥獣保護区の設定等保護措置の充実が図られた。
(2) 鳥獣保護区の設定等
 環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区の設定、特別保護地区の指定を行っている。
 なお、国設鳥獣保護区の設定は、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域について重点的に行うこととしており、62年度には仙台海浜鳥獣保護区及び荒崎鳥獣保護区の設定並びに霧島鳥獣保護区の区域拡大を行った。
 61年度末の鳥獣保護区等の設定状況は第7-3-1表のとおりである。


(3) 絶滅のおそれのある野生生物の保護
 絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖等を進めるため、次の措置等を講じた。
ア トキについては、60年度に中国から借り受けた雄1羽を含めて、人工増殖事業に取り組んできている。62年度には、雄2羽雌1羽計3羽の飼育・繁殖に努めるとともに、人工授精技術の開発についての研究を進めている。
イ イリオモテヤマネコについては、保護増殖対策の一環として給餌を実施した。また、ツシマヤマネコについては、分布、生息数、生態等に関する3ヶ年調査を60年度から実施している。
ウ タンチョウについては、冬期間の給餌を行うとともに監視人を配置している。また、生息数については、424羽を確認した。
エ エゾシマフクロウについては、巣箱の設置及び給餌事業を実施した。
オ オガサワラノスリ、ハハジマメグロ等の特殊鳥類については、生息状況等の調査を行った。
カ イヌワシ、クマタカ、オオタカ、ツキノワグマ及びヒグマについては、行動様式、食性等の生態解明のための基礎的研究を実施した。
キ 下北半島のサル、ライチョウについては、監視、生息環境の保全等の保護措置を講じた。
ク ムサシトミヨ(淡水魚)、ヨナグニサン(昆虫)については、保護増殖のための事業を実施した。
ケ ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネ等の貴重な生物が数多く生息している南西諸島において、これら貴重な野生生物の分布、生息状況等についての研究を実施した。
コ 緊急に保護を要する動植物の種の選定に関する調査を実施した。
サ 野生生物の重要生息地の選定に関する調査を62年度から実施した。
(4) カモシカの保護及び被害防止対策の推進
 カモシカについては、文化庁、林野庁及び環境庁が協議のうえ定めたその保護と被害の防止を図るための方針に基づき、各種の措置がとられている。
ア 62年度は紀伊山地のカモシカ保護地域設定の検討を進めている。
イ 特に、被害の著しい地域を中心に、防護柵の設置、ポリネットの装着等による被害防止策を講じるとともに、岐阜県及び長野県において個体数調整を認めた。
ウ カモシカ生息動向調査を実施するとともに、カモシカの適正な保護管理方法の検討を行った。
(5) 渡り鳥標識調査の実施
 渡り鳥の特に多く集まる渡来地、越冬地等のうち重要な地点を1級観測ステーションとして9ヶ所、その他を2級観測ステーションとして46ヶ所をそれぞれ選定し、標識調査を実施している。
(6) 狩猟の適正化について
ア 猟区の設定について
 秩序のある狩猟の確保や鳥獣保護と狩猟との調整等のために設定される猟区については、岩手町一方井(岩手県)、栃木県営赤麻(栃木県)、内山(長野県)、大和町山田(岐阜県)、隠岐島島後(島根県)、東和町(山口県)、岩城村(愛媛県)、三井泉町(長崎県)の8ヶ所の設定を認可した(第7-3-2表)。
イ 違法捕獲の防止について
 カスミ網によるツグミ等の違法捕獲防止及びワシタカ類の違法捕獲防止の推進のため、環境庁、通商産業省、警察庁及び林野庁の連携の下に取締りの強化と普及啓発を図るとともに、都道府県に対し、その推進方を指導した。


(7) 野生生物保護に関する国際協力の推進
 ワシントン条約については、水際規制の強化等管理体制の充実及び普及啓発の徹底等所要の措置を講じた。また、ラムサール条約については、指定湿地として登録されている釧路湿原及び伊豆沼・内沼の保護に努めているほか、62年6月、同条約を改正する議定書に加入した。二国間の協力については、日米、日豪、日中の渡り鳥等保護条約等に基づき、第4回日豪渡り鳥保護会議(62年10月 キャンベラ)等において、情報交換を行った。
(8) 希少野生動植物の国内取引規制法の施行
 ワシントン条約のより効果的な履行に資するため、希少野生動植物の国内取引規制法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」)を制定し、62年12月に施行した。本法では、学術研究等のため必要と認めて環境庁長官が許可した場合や登録を受けた場合を除いて希少野生動植物(政令で定めた動物500種、植物130種、計630種)の譲渡等を禁止し、過度の国際取引により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることとしている。
(9) 鳥獣保護思想の普及啓発
 鳥獣保護思想の普及啓発を推進するため、愛鳥週間行事の一環として新潟県において「第41回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、愛鳥モデル校を中心に行われる野生鳥獣保護の実践活動を発表する「全国鳥獣保護実績発表大会」等を開催した。

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