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第2節 

4 漁業被害

 水質汚濁による漁業被害の態様としては、?水面の浮遊物、廃棄物のたい積等に伴う漁場環境の悪化及び漁具の損壊、?油濁・赤潮等の発生による水産生物の死滅、生育不能等、?重金属、PCB等の有害物質の蓄積、付着等による漁獲物の販売不能又は魚価低下、?油濁等による漁船及び漁具の汚れ、腐蝕等があり、このほか、近年沿岸域の埋立て、しゅんせつ等による海底等の形状変化、砂利採取、ダム設置等に伴う濁水及び発電施設の設置に伴う取排水が漁場環境に与える影響や農薬による魚介類の被害等が問題となっている。
 61年度において発生した水質汚濁等による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が、295件(60年度357件)、被害金額は11億3,800万円(60年度34億1,400万円)で、件数、金額とも60年度より減少している。このうち、海面の油濁による被害が、66件、5億3,200万円(60年度79件、5億600万円)、赤潮による被害は36件、4億6,900万円(60年度23件、19億1,100万円)である。
 なお、水銀、PCB等による魚介類の汚染に関しては、汚染が確認された水銀に係る9水域、PCBに係る1水域及びドリン系殺虫剤に係る7水域において、継続して漁獲の自主規制又は食事指導が行われている(62年12月末現在)。

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