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第4節 

1 公害防止計画の概要

(1) 公害防止計画の策定状況
 公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条の規定に基づき、現に公害が著しい地域等において、内閣総埋大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、内閣総理大臣により承認される計画である。
 この計画においては、事業者や地方公共団体等が公害防止に関する事業及び施策を推進するものとしている。なお、これらの事業のうち「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「公害防止財特法という。)第2条に規定された事業については、国の負担又は補助のかさ上げなどか行われており、施策の一層の推進が図られている。
 公害防止計画は、昭和45年11月から52年12月までの間に全国の主要な工業都市や大都市地域のほとんどについて策定された。52年以降は計画期間が終了したものについて地域の実情に応じて見直し等を行い、現在全国41地域において策定されており(第1-4-1表第1-4-2図)、これらの地域において公害防止に関する施策が総合的に講じられている。
 近年、社会経済情勢の変化に伴い公害の態様も変化してきており、公害防止行政もこうした変化に伴う新たな要請に適切に対応していく必要がある。この様な状況にかんがみ、62年1月に中央公害対策審議会より、都市・生活型公害への重点的取組等を内容とする「社会経済条件及び公害の態様の変化に対応した公害防止計画のあり方について」意見具申がなされた。61年度末をもって計画期間が終了した第2、3次地域(東京等11地域)については、この意見具申を踏まえて新たな公害防止計画が策定された。


(2) 公害防止計画策定地域の概要
 公害防止計画が策定されている地域は、全国の主要な工業都市及び大都市地域をカバーしている。これら公害防止計画策定地域が全国に占める割合は面積で約9%、人口で約54%、製造品出荷額等で約65%となっている。

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