(1) 閣議決定に基づく環境影響評価の概要
悲惨な公害や自然環境の破壊を繰り返さないため、また、環境問題の根本的な解決のためには、環境汚染を未然に防止していくことが極めて重要である。
環境影響評価、いわゆる環境アセスメントは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その環境影響について事前に十分に調査、予測及び評価するとともに、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、十分な環境保全対策を講じようとするものであり、環境汚染を未然に防止するための有力な手段の一つである。
我が国においては、47年6月に「各種公共事業に係る環境保全対策について」が閣議了解されて以来「公有水面埋立法」等の個別法、各省庁の行政指導、地方公共団体の条例、要綱等により環境影響評価か行われてきた。
さらに、59年8月には「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、国の関与する大規模な事業に係る統一ルールとして「環境影響評価実施要綱」を定めた。
この実施要網において、対象事業は、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるもので、国が実施し、又は免許等で関与するものとし、道路、ダム、鉄道、飛行場、埋立て、干拓及び土地区画整理事業などの面的開発事業等が定められている。
事業著が行う手続の概要は、次のとおりである(第1-2-1図参照)。
? 事業者は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、主務大臣(対象事業を所管する大臣)が環境庁長官に協議して定める指針に従って事前に調査、予測、評価し、環境影響評価準備書を作成する。
? 事業者は、準備書を公告・縦覧し、説明会を開催する。
? 事業者は、準備書について関係地域に住所を有する者の意見の把握に努める。事業者は、関係都道府県知事に対し、関係市町村長の意見を聴いたうえで、意見を述べるように求める。
? 事業者は、これらの意見を聴いて、準備書の記載事項について検討を加え、環境影響評価書を作成し、これを公告・縦覧する。
このような環境影響評価の結果を国の行政に反映させるために、行政庁は対象事業の免許等に際し評価書をもとに環境影響に配慮することとされており、主務大臣は、必要と認められる事項があるときは、評価書に対する環境庁長官の意見を求めることとされている。
この実施要綱に基づく環境影響評価は、主務省庁が事業者に対する指導等の行政措置を講ずることによって実施されるものであり、当面予想される対象事業については62年末までにすべて実施に移されている。62年末までに手続が終了した環境影響評価は12件となっており、このうち、東京湾横断道路事業については、62年7月に環境庁長官が公害の防止及び自然環境の保全の見地からの意見を述べたところである。
(2) 個別法等による環境影響評価等について
「港湾法」、「公有水面埋立法」等の個別法等に基づく環境影響評価等についても従来から行われているが、62年度において実施されたものの概要は以下のとおりである。
? 港湾計画
港湾法に基づいて定められる港湾計画は、港湾の開発、利用及び保全の基本的な姿を描いた計画であり、この計画策定に際して環境に与える影響についての評価を行うこととされている。
62年度においては、港湾審議会計画部会が4回開催され、横浜港、金沢港、那覇港等の港湾計画について所要の調整を行った。
? 公有水面の埋立て
「公有水面埋立法」においては、埋立ての免許に際し環境に与たえる影響について事前に検討することとされており、50haを超える埋立てや環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が埋立ての免許を認可するに際して環境庁長官の意見を求めることとされている。
62年度においては、尼崎西宮芦屋港内(大阪湾圏域広域処理場整備事業)、博多港内等の埋立てについて検討を行い、環境庁長官が所要の意見を述べた。
? 発電所の立地
発電所の立地については、通商産業省の行政指導により環境影響評価が実施され、電源開発調整審議会における審議の際に環境保全についても検討を行うこととされている。
62年度においては、電源開発調整審議会が2回開催され、柏崎刈羽原子力発電所等の計画について所要の調整を行った。
? 市街化区域に関する都市計画
都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画については、あらかじめ環境庁長官の意見を求めることとされており、62年度においても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。
? その他、環境庁に協議等がなされた事業計画等について環境保全上の観点から所要の調整を行った。
また、国民が良好な自然条件の中で滞在しつつ多様な活動を行うことができる地域の整備を推進するため総合保養地域整備法が62年6月に施行されたが、総合保養地域ごとの基本構想の作成及び事業の実施に際しその内容に応じて環境保全上の観点からの検討などを行うこととされ、構想段階から環境保全上の配慮が行われることとなった。
(3) 環境影響評価の技術手法
環境影響評価の技術手法については、従来からその開発と精度の向上に努めてきたところであり、62年度においても関係省庁において、それぞれの所管に係る問題に関し調査研究を推進した。
(4) 地方公共団体における取組
地方公共団体においても環境影響評価に関する取組が行われており、都道府県及び政令指定都市のうち、環境影響評価に関する条例を制定している団体は、北海道、東京都、神奈川県、川崎市の4団体、要綱等を制定している団体は22団体となっている(第1-2-2表参照)。