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第1節 

1 典型七公害

(1) 大気汚染
 大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準(環境基準)が、現在、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質について設定されている。以下においては、これらの物質について環境基準の達成状況などをみることとする。
ア 二酸化硫黄
 大気中の硫黄酸化物は、主として石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであるが、硫黄酸化物低減のための諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降年々減少傾向を示してきた。
 大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)のうち、二酸化硫黄濃度を40年度から継続して測定している15局における年平均値をみると、42年度の0.059ppmをピークに減少しており、61年度は0.010ppmとなっている(第1-1-1図)。
 また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準の達成率は、61年度は99.5%(60年度99.6%)とわずかに減少している。
イ 二酸化窒素
 大気中の窒素酸化物はその大部分が燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源とともに、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。
 二酸化窒素の濃度を45年度から継続して測定している15の一般局における年平均値でみると、57年度以降ほぼ横ばいであり、61年度は0.026ppmで60年度(0.024ppm)と比べ増加している。道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)における二酸化窒素の濃度を、46年度から継続して測定している25局の年平均値でみると、ここ数年は、ほぼ横ばいであり、61年度は0.037ppmとなっている(第1-1-1図)。
 また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、61年度では、一般局で0.06ppmを超えた測定局は2.6%で、60年度の1.5%に比べて増加しており、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内の測定局は23.2%、0.04ppm未満の測定局は74.2%である。一方、自排局では、0.06ppmを超えた測定局の割合は、61年度は24.8%で、60年度の23.2%に比べて増加した(第1-1-2図)。
 一般局及び自排局の中で、0.06ppmを超えている104局についてみると、東京都30局、神奈川県33局、大阪府21局など、大都市地域の道路周辺を中心として、環境基準が達成されていない測定局が多く残されており、環境基準の早期達成のため一層の努力が必要である。
ウ 一酸化炭素
 大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が41年に開始され、逐次強化されてきた結果、自排局における一酸化炭素の濃度の推移を46年度から継続して測定している15局の年平均値でみると、年々減少する傾向にあったが、ここ数年はほぼ横ばいであり、61年度は2.4ppmとなっている(第1-1-1図)。
 環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成状況を見ると、61年度は60年度に引き続き自排局、一般局ともすべての測定局で達成している。
エ 光化学オキシダント
 光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
 光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令される。)の全国発令延日数は、62年は空梅雨のため168日で、61年に比べ約2倍で60年と同程度であった。これをブロック別にみると東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で115日、大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)で31日と両地域で全国の発令延日数の90%近くを占めている。
 一方、62年の光化学大気汚染による被害届出人数は全国計で延べ1,056人であり、過去最低であった昨年に比べ大幅に増加し、一昨年並みとなっている(第1-1-3図)。
オ 浮遊粒子状物質等
 浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。49年度から継続して測定している40の一般局の年平均値でみると、全般的に減少傾向にあるが、ここ数年は横ばいである(第1-1-1図)。一般局について環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。)の達成率をみると、年々向上しており、61年度は56.8%となっているが、依然として低い状況にある。
 また、近年ディーゼル車の増加に伴い、ディーゼル黒煙等ディーゼル排出ガスによる環境への影響が問題となっている。さらに、近年、積雪寒冷地におけるスパイクタイヤの使用に伴う粉じん等が問題となっている。
カ その他モニタリング物質
 現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではなくても、将来的には濃度が上昇することが懸念される物質については、長期的・継続的にその推移を把握する必要がある。このような物質として、アスベスト、水銀、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類についてモニタリング事業が行われており、アスベストについての調査結果をみると第1-1-4表のとおりである。
 欧米において問題になっている酸性雨(pH5.6以下の雨)については、我が国においても被害の未然防止の観点から58年度より雨水の成分等のモニタリングを行っており、62年3月の中間取りまとめの結果をみると第1-1-5表のとおりである。


(2) 水質汚濁
 水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準及び生活環境の保全に関する環境基準の二つから成っている。
 人の健康の保護に関する環境基準が設定されている物質(健康項目)は、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム(六価)、ヒ素、総水銀、アルキル水銀及びPCBである。また、生活環境の保全に関する環境基準が設定されている項目(生活環境項目)は、水素イオン濃度(pH)、生物科学的酸素要求量(BOD:河川)又は化学的酸素要求量(COD:湖沼、海域)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、浮遊物質量(SS:河川、湖沼)、全窒素(湖沼)、全リン(湖沼)及びノルマルヘキサン抽出物質(海域)である。
ア 環境基準の達成状況
(ア) 健康項目
 人の健康の保護に関する環境基準が設定されている物質について、61年度公共用水域水質測定結果をみると、全国5,300地点において測定された検体数13万9,018(総水銀を除く。)のうち環境基準に適合していない検体数の割合は0.02%(60年度0.02%)となっており、長期的にはかなりの改善を示し、ほぼ環境基準を達成するに至っている。(第1-1-6図)。(なお、総水銀については、50年度以降環境基準を超えると評価される地点はない。)
(イ) 生活環境項目
 生活環境の保全に関する環境基準が設定されている項目の状況を代表的な有機汚濁の水質指標であるBOD(河川)、COD(湖沼及び海域)でみると、環境基準を達成している水域は61年度は全体の69.9%(60年度69.0%)となっている。水域別にみると、河川68.6%(同67.7%)、湖沼40.0%(同41.2%)、海域81.2%(同80.0%)となっている(第1-1-7図)。
 河川、海域の環境基準達成率は長期的には向上しているものの、近年は横ばいで推移している。また、都市内の中小河川を中心とするE類型では、まだ低い達成状況となっている(第1-1-8図)。
イ 閉鎖性水域の状況
 水の交換が少なく、汚濁物質が蓄積しやすい湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、依然として環境基準の達成率が低く、なかでも後背地に大きな汚濁源がある水域では、水質保全のための条件は厳しい。
 湖沼について、環境基準の達成状況をCODでみると、琵琶湖(滋賀県)、霞ヶ浦(茨城県)、諏訪湖(長野県)などの代表的な湖沼において未達成となっている。特に、これらの湖沼の中には、手賀沼等のように著しい汚濁状態にあるものももみられる(第1-1-9図)。
 海域について、広域的閉鎖性水域における環境基準の達成率をCODでみると、東京湾及び伊勢湾については海域全体に比べ低い状況にあり、また、瀬戸内海でも大阪湾(61年度67%)など達成率の低い水域が残されている(第1-1-10図)。
 また、生活排水、工場排水等に含まれる窒素、燐などの栄養塩類の流入により、藻類その他の水性物質が増殖・繁茂し、いわゆる富栄養化が生じている。このため、湖沼では水道水の異臭味や浄水場のろ過障害の発生、水産における魚類の変化等、透明度の低下等による景観の悪化などがみられ、内海、内湾においては、赤潮の発生などによって漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海浜の汚染など広く生活環境への被害が生じている。
ウ 海洋汚染
 我が国の周辺海域における海洋汚染の発生確認件数は、62年には975件と61年に比べ98件増加している。このうち油による海洋汚染が全体の約64%となっており、これを海域別にみると、全体の約40%に当たる250件が東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において発生している。
 また、タンカーから排出されるバラスト水などの油分によると推定される廃油ボールの漂流・漂着は、近年全体として減少傾向を示しているものの、なお、南西諸島への漂着が多い現状にある。
エ 地下水汚染
 地下水は一般的に水質が良好であると考えられてきていたが、近年、化学物質による地下水の汚染が顕在化している。
 57年度及び58年度に環境庁が実施した地下水汚染実態調査の結果、トリクロロエチレン等による広範な汚染が認められた。また、その後地方公共団体が毎年度実施している実態調査等においてもこれらの物質による汚染事例が依然として見いだされた。61年度は調査した井戸のうち、暫定水質基準を超えている井戸の割合はトリクロロエチレン5.2%テトラクロロエチレン3.9%、1,1,1-トリクロロエタン0.1%であった。


(3) 騒音
 騒音は日常生活に関係の深い問題であり、発生源も多種多様であるため、例年、地方公共団体に寄せられる苦情件数が最も多く、61年度では全体の29.1%を占めている(第1-1-11図)。
 発生源の内訳を苦情件数でみると、61年度では、工場・事業場に関するものが60年度より減少したものの、建設作業、深夜営業に関するものが増加している。深夜営業店からのカラオケの音、家庭からのピアノ、クーラーの音などのいわゆる近隣騒音についてみると、騒音苦情全体に占める割合は33.4%にとどまり、60年度(32.8%)とほぼ変わらない(第1-1-12図)。
 一方、一部の交通施設周辺においては、自動車、航空機、新幹線鉄道等の運行に伴って発生する騒音が交通公害問題の大きな要素となっている。
 このうち、自動車騒音についてみると、都道府県等が当該地区の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点で61年中に測定した自動車交通騒音の結果では、4,179測定地点のうち、朝、昼、夕、夜の四つの時間帯のいずれにおいても環境基準を達成している地点は14.5%(607地点)と低い。また、57年から5年間継続して同一地点で測定している測定点における環境基準の達成状況をみると、依然として顕著な改善はみられない状況にある。
 新幹線騒音については、60年7月に東海道・山陽新幹線の環境基準の達成目標期間が経過している。騒音の状況は、対策実施によりかなりの改善が認められるものの、未達成の地域も相当みられるため、引き続き環境基準の達成に向かって努力が必要な状況にある。また、東北新幹線については62年6月、上越新幹線については62年11月に、最終達成目標期間が経過している。軌道中心からの距離別に環境基準の達成状況をみると、東北新幹線については、22%(12.5m)、16%(25m)、32%(50m)、81%(100m)、上越新幹線については、28%(12.5m)、16%(25m)、32%(50m)、80%(100m)となっており、なお引き続き環境基準の達成のため努力が必要な状況にある。
 航空機騒音については、58年12月末に環境基準の達成期限又は、10年改善目標の達成期限が到来している。主要な空港については大幅に改善されてきているが、すべての地点で環境基準を達成している空港は少ないことから、なお引き続き環境基準の達成のため努力が必要な状況にある。


(4) 振動
 振動に係る苦情件数は近年横ばいである。発生源の主なものは、建設作業、工場・事業場、交通であり、61年度の苦情件数の割合は、第1-1-12図のとおりである。
 新幹線鉄道振動については、東海道・山陽新幹線において、沿線の124ヶ所で勧告指針値(70dB)の達成状況等を把握したが、軌道に近い一部の地点を除いて大部分の地点で達成されている。
 また、近年、人の耳には聞き取りにくい低周波空気振動に係る苦情が発生している。
(5) 悪臭
 悪臭に係る苦情件数は、例年、典型七公害の中で騒音に次いで多く、61年度では全体の18.7%を占めている。61年度の苦情件数の内訳は、第1-1-12図のとおりである。
(6) 土壌汚染
 土壌汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物等に悪影響を与える蓄積性汚染である。
 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」において特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、砒素の汚染地域及び汚染のおそれのある地域は、61年度までに128地域、7,030haとなっている。
 また、近年、工場、試験研究機関等の跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害化学物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題となっている。
(7) 地盤沈下
 公害としての地盤沈下は主として地下水の過剰採取を原因として生じるものであり、これにより多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設に等に障害が生じている。61年度までに地盤沈下の認められた主な地域は36都道府県60地域である。全国の主要地域における最近の地盤沈下は、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなっているが、一部の地域では依然として沈下が進行している。61年度においても関東平野北部、高田平野等の積雪地域、筑後・佐賀平野等で著しい沈下が認められた。

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