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第4節 森林の保全

 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画制度に基づき健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度に基づき森林の土地の適正な利用を図り、森林の有する公益的機能を阻害しないように努める。
 また、森林資源確保の重要性及び適正な森林管理の必要性について国民の理解を求めるとともに、一般国民から積極的に森林整備に必要な資金の導入を図る条件を整備するため、緑資源確保推進事業を実施し、及び国民参加による森林の整備の推進を図るための基金の設立等の促進を図る。
 さらに、保安林については、適正な配備及び維持管理に努めるとともに、保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な整備を推進する。
 このほか、森林の有する多面的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」等に基づき、森林病害虫等の防除を実施するとともに、助成を行う。特に、松くい虫被害対策については、被害が未だ相当発生していること等から「松くい虫被害対策特別措置法」を改正延長し、地域の被害態様に応じた、より効果的な総合対策を環境の保全に配慮しつつ推進することとする。このため命令等により防除を推進する松林の範囲の見直し、特別伐倒駆除(被害木の伐倒及び破粋、焼却等)命令の発動要件の緩和等の新たな措置を講ずるとともに、特別防除(薬剤の空中散布)、特別伐倒駆除、伐倒駆除等の各種対策を総合的に実施する。
 また、植生の遷移にも考慮しつつ被害地の樹種転換を積極的に推進する。
 さらに、保安林のほか、林野火災等の被害が多発するおそれがある森林の保全巡視、林野火災予防資機材の配備、防火帯道の整備等について助成するとともに、全国山火事予防運動を実施するなど積極的に林野火災の未然防止のための啓もう活動を行う。

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