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第1節 

4 税制上の措置について

(1) 国税関係
ア 公害防止事業団が行う向上又は事業場の集団化に必要な建物等の設置に関する事業のために、土地等が買い取られる場合を特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除の適用対象に加える。
イ 公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備の範囲の縮減を行う。
ウ 無公害化生産設備(無振動鋳型造型機)の特別償却制度を廃止する。
エ 工業用水道等への転換設備の特別償却制度について、昭和62年4月1日以降に工業用水法指定地域となった地域に係る償却率を16%から15%に引き下げる。
オ 電気自動車に係る物品税の特例措置について、62年末まで適用期限を延長する。
(2) 地方税関係
ア トラック、パスを中心とする自動車排出ガスの規制に適合する車両が開発・販売される場合には、自動車税及び自動車取得税について、乗用車に関する53年度規制の場合と同等の軽減措置を新たに設ける。
イ 電気自動車に係る自動車税、軽自動車税、自動車取得税の特例措置について、適用期限2年延長する。

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