3 海洋汚染対策
(1) 未然防止対策
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」附属書?(ばら積み有害液体物質による汚染の規制のための規則)の実施に伴い、その規制を円滑に実施するための諸施策を講じるとともに、環境庁においては未査定液体物質の査定等を行う。
また、同条約付属書?(船舶からの廃物による汚染の防止のための規則)の発効に備え、運輸省において国内の規制対象となる船舶の調査、船舶発生廃棄物の処理体系の検討等を行う。
(2) 海洋汚染の監視測定等
環境庁においては、日本周辺を流れる海流を横断するように日本沿岸から測定線を設け、それら測定線上の測定点等において一般の海洋観測項目のほか、海水中の重金属濃度等について、深層に及ぶ日本近海海洋汚染実態調査を行う。
海上保安庁においては、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の充実を図るとともに、57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」には200海里排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染に関する取締権限の設定等が規定されており、こうした新海洋秩序へ対応し、広域な監視取締体制の一層の強化を図るため、継続分を含め巡視船4隻、航空機4機を整備する。
一方、我が国周辺海域や主要湾において、海洋汚染調査を実施するほか、「海防法」に定める排出海域(A海域)に投棄された廃棄物の拡散状態を把握するため、深海底層流観測等を実施する。
また、61年度に引き続き、容存性海洋汚染物質の同時多成分識別手法の開発に関する研究を行う。
気象庁におては、日本周辺及び西太平洋海域に」おける海洋バックグラウンド汚染観測を行う。
(3) 排出油等の防除体制の整備
海上保安庁においては、海上における油等排出事故に対処するため、排出油防除資器財の整備を図るほか、海上災害防止センター、流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、官民合同の大量排出油事故対策訓練を実施する。