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第5節 

2 農薬汚染防止対策

 国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、この登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留に係るもの、?土壌残留に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁に係るものについて設定している。このうち、作物残留に係る基準については、61年12月末現在、191農薬について設定しており、その他の土壌残留等に係る基準についても各農薬に共通の基準を設定している。
 一方、農薬の使用規制については、農作物等又は土壌への残留性から見て、使用方法によっては、これらが原因となって人畜に被害を生ずるおそれのある農薬を政令により、作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に指定するとともに、その使用基準を定めて使用方法を規制している。
 また、水質汚濁性があり、水産動植物や人畜に被害を生ずるおそれのある農薬を水質汚濁性農薬に指定し、地域を限ってその使用の規制を行っている。
 指定農薬及びその他の規制を受けている農薬は第5-5-1表に示すとおりである。
 さらに、環境汚染の防止を図る観点から、作物、土壌及び水質についての農薬残留対策調査及び、環境中に残留する農薬の実態調査を行い、また、農薬不純物の安全性評価手法、農薬の生態系への影響評価手法及び微生物農薬の安全性評価手法を確立するための調査研究等を実施した。

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