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第3節 

5 道路構造の改善及び沿道環境の整備

 自動車騒音等に対する道路の面からの対応としては、既成市街地における沿道環境の保全に資するバイパス・環状道路を整備し道路機能の分化を推進するとともに、道路の機能、交通量、沿道土地利用の状況等を考慮した道路構造の採用、遮音壁、環境施設帯等の設置、植樹帯等による道路の緑化及び良好な路面の保全等を推進している。
 また、沿道環境対策として、高速自動車国道等の有料の自動車専用道路周辺の住宅のうち、騒音による影響の特に著しいものについて、緊急的措置として防音工事の費用の助成等を行っており、61年度末までに約3万1,000戸について所定の対策を実施している。
 さらに、幹線道路の周辺について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が55年に施行された。この法律に基づく沿道整備道路の指定延長は、61年度末現在6路線、延べ約81kmとなっている。このうち都道羽田上高井戸岩渕線(環状8号線)練馬区内0.8kmをはじめとして、9地区、約14kmについて沿道整備計画が決定され、60年度から緩衝建築物の建築費等の負担及び防音工事の助成、61年度から市町村の土地買入れ資金の無利子貸付けを実施している。
 また、60年度より発足した道路開発資金制度において、沿道環境の向上に資する建築物の建築等に対する長期の低利融資を実施している。
 このほか、各道路管理者においては、道路管理業務の一環として、道路交通情報を収集、提供するとともに、重量車、大型車等特殊車両の違法な運行の指導取締りを実施すること等により沿道環境の保全に努めている。なお、特殊車両等に対し、62年度には171,787件の措置命令を行った。

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