3 自動車構造の改善
自動車構造の改善により、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす発生源対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自転車を対象として自動車騒音規制が実施されている。
まず、新車に対しては、46年に、従来の定常走行騒音及び排気騒音の規制の強化に加え、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音についても規制が開始された。加速走行騒音については、51・52年規制として特に影響の大きい大型車及び大排気量の二輪車を中心に規制強化を行った。
さらに、自動車騒音(加速走行騒音)規制を一層強化するため、51年6月に中央公害対策審議会から自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について答申がなされ、二段階の目標値が示された。これに基づく第一段階の規制については、全車種54年規制として実施するとともに、第二段階の規制については、自動車公害防止技術評価検討会を設け、技術的に対応の見通しの得られた車種から逐次規制を実施してきたところである。規制の実施状況は第4-3-11表のとおりであり、環境騒音に与える影響が大きく懸案となっていた大型トラック等の車種に対する60年規制、大型トラクタ等の車種に対する61年規制に続き、残されていた小型二輪車についても、62年規制として実施することとしている。さらに二輪車については、排気騒音測定方法に代えて、街頭における測定が、可能である近接排気騒音測定方法による規制を使用過程車も含め、61年6月から実施している。
なお、使用過程車に対しても、定常走行騒音及び排気騒音(二輪車については近接排気騒音)について規制が実施されている。
また、これらの規制を担保するため、自動車騒音についても新規検査、継続検査等が行われ、さらに、街頭における整備不良車両に対する検査等が実施されている。