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第3節 

1 地域環境管理の推進

(1) 今後の環境行政は、単に現在の公害を防止することにとどまらず、水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全・活用するとともにより快適な環境づくりを目指すことが必要である。
 このためには、地域において自然的社会的条件、地域住民の意向等を踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにした上、その実現のために、諸施策を総合的、計画的に実施する地域環境管理を推進する必要がある。
(2) このような地域環境管理については、これまで多くの地方公共団体で検討が進められてきており、一部においては既に地域環境管理計画が策定され、又は計画作成等が進められているところであるが、その内容の充実等を図ることが必要であり、地方公共団体に対し指導、助言を行っていく必要がある。このため環境庁においても、昭和51年度から検討を進めているところであり、61年度には、埼玉県浦和市において「環境管理シンポジウム」を、環境庁と埼玉県の共催で開催した。同シンポジウムには国、地方の関係機関、事業者、住民、研究者等延べ約1,000人が参加し、幅広い意見や経験の交流を行った。

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