(1) 環境汚染の未然防止を図るための措置として環境影響評価を行うことの必要性は、今日、広く認識されているところであり、その制度の確立についての国民の関心も強いものとなっている。
(2) これらの状況を踏まえ、政府として実効ある行政措置を早急に講ずることとし、昭和59年8月に「環境影響評価の実施について」を閣議決定し、国が関与し、かつ、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業に係る環境影響評価の統一ルールとして「環境影響評価実施要綱」(以下「実施要綱」という。)を定めた。
(3) この閣議決定に基づき、59年11月21日に環境影響評価実施推進会議において「環境影響評価実施要綱に基づく手続等に必要な共通的事項」を決定し、また、59年11月27日に「環境影響評価に係る調査、予測及び評価のための基本的事項」を環境庁長官が定めた。
(4) これらを受けて、対象事業の規模が定められるとともに、60年中にすべての主務省庁で基本通達が出され、遂次実施に移されているところである。
(5) 環境影響評価の技術手法の面については、従来から、その開発と精度の向上に努めてきたところであり、関係省庁において、それぞれの所管に係る問題に関し、このための調査研究が推進されている。
(6) また、環境庁においては、協議等がなされることになっている事業計画 等について環境保全上の観点から所要の意見を述べる等の措置を講じているが、これらについて61年度において関与した主なものは、次のとおりである。
? 港湾計画については、港湾審議会計画部会が5回開催され、苫小牧港、宿毛湾湊、三河港等の港湾計画に対し意見を述べた。
? 公有水面埋立計画については、泉州沖(関西国際空港建設事業)等の公有水面埋立ての免許を主務大臣が認可するに当たって、主務大臣に対し意見を述べた。
? 電源開発基本計画については、電源開発調整審議会が4回開催され、碧南火力発電所、八丁原地熱発電所等の計画について所要の調整を行った。
? 特定地域開発計画については、苫小牧東部大規模工業基地に係る環境影響評価が行われ、所要の意見を述べた。
(7) 環境汚染の未然防止を図るためには、以上述べた環境影響評価を推進するほか、国土利用の適正化を図る必要がある。
61年度においても土地利用基本計画の見直しが行われ、同計画に即し、公害の防止、自然環境の保全等に配慮しつつ適正かつ合理的な土地利用が推進されるよう、所要の調整を行った。
このほか都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画についても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。