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第1節 

1 典型7公害

(1) 大気汚染
 大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)が、現在、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質について設定されている。以下においては、これらの物質について環境基準の達成状況などをみることとする。
ア 二酸化硫黄
 大気中の硫黄酸化物は、主として石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであるが、硫黄酸化物低減のための諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降年々減少傾向を示してきた。
 大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局のうち、二酸化硫黄濃度を40年から継続して測定している15局における年平均値をみると、42年度の0.059ppmをピークに減少しており、60年度は0.011ppmとなっている(第1-1-1図)。
 また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準の達成率は向上してきており、99.6%となっている。
イ 二酸化窒素
 大気中の窒素酸化物はその大部分が燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては工場などの固定発生源とともに、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。
 二酸化窒素の濃度を45年度から継続して測定している15の一般環境大気測定局における年平均値でみると、57年度以降横ばいとなっていたが、60年度は0.024ppmで59年度(0.025ppm)と比べわずかに減少している(第1-1-1図)。
 道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている自動車排出ガス測定局におけるに二酸化窒素の濃度を、46年度から継続している26局の年平均値でみると、54年度以降やや減少傾向にあり、60年度は0.036ppmとなっている。
 また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、60年度では、一般環境大気測定局で0.06ppmを超えた測定局は1.5%、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内の測定局は21.6%、0.04ppm未満の測定局は76.9%である(第1-1-2図)。
 一方、自動車排出ガス測定局では、0.06ppmを超えた測定局の割合は、60年度は23.2%で、59年度の26.6%に比べて減少した。
 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の中で、0.06ppmを超えている85局についてみると、東京都25局、神奈川県21局、大阪府20局など大都市地域に集中しており、二酸化窒素の環境基準の達成期限である60年度においても、大都市地域の道路周辺を中心として、環境基準が達成されない測定局が多く残されている。
ウ 一酸化炭素
 大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が41年に開始され、逐次強化されてきた結果、自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の濃度の推移を46年から継続して測定している15局の年平均値でみると、長期的には減少傾向にあり、60年度は2.4ppmとなっている(第1-1-1図)。
 環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成状況をみると、60年度は59年度に引き続き自動車排出ガス測定局、一般環境大気測定局とも全ての測定局で達成している。
エ 光化学オキシダント
 光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
 光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令)の全国発令延日数は、58年度以降は100日を超えていたが、61年には85日となっている。これをブロック別にみると、東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で49日、大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)で23日と両地域で全国の発令延日数の85%を占めている。
 一方、61年の光化学大気汚染による被害届出人数は全国計で48人であり、昨年に比べ減少している(第1-1-3図)。
オ 浮遊粒子状物質等
 浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。一般環境大気測定局について環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下であること。)の達成率みると、60年度は52.1%となっており、依然として低い状況にある(第1-1-4図)。
 近年ディーゼル車の増加に伴い、ディーゼル黒煙等ディーゼル排出ガスによる環境への影響が問題となっている。さらに、近年、積雪寒冷地におけるスパイクタイヤの使用に伴う粉じん等が問題となっている。
 また、アスベスト、水銀、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類については、現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではないが、将来的には濃度が上昇することも懸念されることから、長期的にその推移を把握する必要がある。


(2) 水質汚濁
 水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する基準及び生活環境の保全に関する基準の二つから成っている。
 人の健康の保護に関する基準が設定されている物質(健康項目)は、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム(六価)、ヒ素、総水銀、アルキル水銀及びPCBである。また、生活環境の保全に関する基準が設定されている項目(生活環境項目)は、pH、BOD(生物化学的酸素要求量(河川))又はCOD(化学的酸素要求量(湖沼、海域))、DO(溶存酸素量)、大腸菌群数、SS(浮遊物質量(河川、湖沼))、全窒素(湖沼)、全りん(湖沼)及びノルマルヘキサン抽出物質(海域)である。
ア 環境基準の達成状況
(ア) 健康項目
 人の健康の保護に関する基準が設定されている物質について、60年度公共用水域水質測定結果をみると、全国5,266地点において測定された検体数14万2,796(総水銀を除く)のうち環境基準に適合していない検体数の割合は0.02%(59年度0.03%)となっており、長期的にはかなりの改善を示している(第1-1-5図)。
(イ) 生活環境項目
 生活環境の保全に関する基準が設定されている項目の状況を代表的な有機汚濁の水質指標であるBOD(河川)、COD(湖沼及び海域)でみると、環境基準を達成している水域は60年度は全体の69.0%(59年度66.1%)となっている。水域別にみると、河川67.7%(同63.4%)、湖沼41.2%(同42.7%)、海域80.0%(同81.3%)となっている(第1-1-6図)。
 河川、海域の環境基準達成率は長期的には向上しているものの、近年は横ばいで推移している。また、河川のうち都市内の中小河川はかつての深刻な汚濁は脱したものの汚濁の水準は依然として高い(第1-1-7図)。
イ 閉鎖性水域の状況
 水の交換が少なく、汚濁物質が蓄積しやすい湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、依然として環境基準の達成率が低く、中でも後背地に大きな汚濁源がある水域では、水質保全のための条件は厳しい。
 湖沼について、環境基準の達成状況をCODでみると、琵琶湖(滋賀県)、霞ヶ浦(茨城県)、諏訪湖(長野県)などの代表的な湖沼において未達成となっている。特に、これらの湖沼の中には、手賀沼などのように著しい汚濁状態にあるものもみられる(第1-1-8図)。
 海域について、広域的閉鎖性水域における環境基準の達成率をCODでみると、東京湾及び伊勢湾については海域全体に比べ低い状況にあり、また、瀬戸内海でも大阪湾(60年度67%)などの達成率の低い水域が残されている(第1-1-9図)。
 また、生活排水、工場排水等に含まれる窒素、燐などの栄養塩類の流入により、藻類その他の水生生物が増殖・繁茂し、いわゆる富栄養化が生じている。このため、湖沼では水道水の異臭味や浄水場のろ過障害の発生、水産における魚種の変化等、透明度の低下等による景観の悪化などがみられ、内海、内湾においては、赤潮の発生などによって漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海浜の汚染など広く生活環境への被害が生じている。
ウ 海洋汚染
 我が国の周辺海域における海洋汚染の発生確認件数は、61年には877件と60年に比べ6件増加している。このうち油による海洋汚染が全体の約65%となっており、これを海域別にみると、全体の約50%に当たる281件が東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において発生している。
 また、タンカーから排出されるバラスト水などの油分によると推定される廃油ボールの漂流・漂着は、近年全体として減少傾向を示しているものの、なお、南西諸島への漂着が多い現状にある。
エ 地下水汚染
 地下水は一般的に水質が良好であると考えられてきていたが、最近、化学物質による地下水の汚染が顕在化している。
 57年度及び58年度に大都市を中心とする15都市において実施した地下水汚染実態調査の結果、トリクロロエチレン等による広範な汚染が認められた。また、60年度に33都道府県において実施された実態調査等においてもこれらの物質による汚染事例が見いだされた。


(3) 騒音
 騒音は日常生活に関係の深い問題であり、発生源も多種多様であるため、例年、地方公共団体に寄せられる苦情件数が最も多く、60年度では全体の30%を占めている(第1-1-10図)。
 発生源の内訳を苦情件数でみると、60年度では、工場・事業場騒音、建設作業騒音に関する苦情件数が59年度より減少したものの、全体の半数強を占めている。深夜営業店からのカラオケの音、家庭からのピアノ、クーラーの音などのいわゆる近隣騒音についてみると、60年度の営業、拡声機及び家庭生活に起因する騒音の苦情件数は、深夜営業に関する苦情件数が大きく減少したことから、騒音苦情全体に占める割合は33%にとどまり、59年度(35%)より減少した。
 一方、一部の施設周辺においては、自動車、航空機、新幹線鉄道等の運行に伴って発生する騒音が交通公害問題の大きな要素となっている。
 このうち、自動車騒音についてみると、都道府県等が当該地区の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点で60年度中に測定した自動車交通騒音の結果では、4,281測定値点のうち、朝、昼、夕、夜の4時間帯のいずれにおいても環境基準を達成している地点は14.9%(640地点)と低い。また、55年から6年間継続して同一地点で測定している則定点における環境基準の達成状況をみると、依然として顕著な改善はみられない状況にある。
 新幹線騒音については、60年7月に東海道、山陽新幹線の環境基準の達成目標期間が経過している。騒音の状況は、対策実施によりかなりの改善が認められるものの、未達成の地域でも相当みられるため、引き続き環境基準の達成に向けて努力が必要な状況にある。また、東北新幹線については60年6月、上越新幹線については60年11月に、75ホンの達成目標期間が経過している。軌道中心からの距離別に75ホンの達成状況をみると、東北新幹線については、50%(12.5m)、46%(25m)、72%(50m)、98%(100m)、上越新幹線については、52%(12.5m)、52%(25m)、76%(50m)、100%(100m)となっている。
 航空機騒音については、58年12月末に環境基準の達成期限又は10年改善目標の達成期限が到来している。主要な空港については大幅に改善されてきているが、全ての地点で環境基準を達成している空港は少ないことから、なお引き続き環境基準の達成のため努力が必要な状況にある。


(4) 振動
 振動に係る苦情件数は減少傾向にあったが、57年度以降横ばいである。発生源の主なものは、建設作業、工場・事業場、交通であり、60年度の苦情件数の割合は、それぞれ42%、38%、15%でこれらを合わせると全体の95%を占めている。また、近年、人の耳にはききとりにくい低周波空気振動に係る苦情が発生している。
(5) 悪臭
 悪臭に係る苦情件数は、例年、典型7公害の中で騒音に次いで多く、60年度では全体の19%を占めている。発生源の主なものは、畜産産業、サービス業等である。60年度の苦情件数では、畜産農業が28%、サービス業等が21%となっている。
(6) 土壌汚染
 土壌汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物に悪影響を与える蓄積性汚染である。
 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」において特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、砒素の汚染地域及びおそれのある地域は、60年度までに127地域、7,030haとなっている。
 また、近年、工場、試験研究機関等跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害化学物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題となっている。
(7) 地盤沈下
 公害としての地盤沈下は主として地下水の過剰採取を原因として生じるものであり、これにより多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じている。60年度までに地盤沈下の認められた主な地域は36都道府県60地域である。全国の主要地域における最近の地盤沈下は、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなっているが、一部の地域では依然として沈下が進行している。60年度においても、筑後・佐賀平野、高田平野等の積雪地域、関東平野北部等で著しい沈下が認められた。

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