2 各種施設・地区の整備等
(1) 休養施設の整備等
ア 休養施設の整備
(ア) 国民宿舎
国民の余暇活動の多様化の時代を迎えて、国民宿舎に対する国民の要求はますます多様化することが予想されるので設置主体である地方公共団体に対して既設宿舎の増改築等施設の改善充実を指導する。
(イ) 国民保養センター
国民保養センターは主として地域住民の手近な日帰り休養施設として親しまれ活用されているが、設置主体である地方公共団体に対して既設施設の増改築等施設の改善充実を指導する。
イ 温泉
温泉の適正な利用の確保を図るため、温泉利用に係る各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため指導を行う。
(2) 野外活動施設、地区の整備等
ア 長距離自然歩道
四国自然歩道及び首都圏自然歩道を年次整備計画に基づき整備する。
イ 国民休暇村
国立・国定公園の優れた自然環境の中で健全な野外活動を楽しむ等自然とのふれあいを求める国民の志向はますます増大するものと予想されるため、必要な施設の整備充実を図る。
ウ 特定自然環境地域
良好な自然環境に恵まれたモデル的な地域に、適正な保護と利用を確保するための施設を計画に基づき整備する。
(ア) ふるさと自然公園国民休養地
都道府県立自然公園内において、都市住民が身近な自然と触れ合い、自然に働きかけるための野外活動施設を総合的に整備するものである。昭和61年度においても、地域住民が家族連れで気軽に利用できる地区として整備充実を図る。
(イ) 国民保健温泉地
温泉の保健的効能の活用を推進するため、温泉センター、屋外飲泉施設、歩道等の施設を整備する。
(ウ) 身近な自然活用地域−自然観察の森−
自然の喪失が著しい大都市及びその周辺において、小動物等身近な自然との触れ合いを通じて、自然保護教育を推進して行く拠点をモデル的に整備するため、昭和59年度から自然観察の森の整備に着手したが、61年度は、4地区の整備を継続するとともに、新たに2地区の整備に着手する。
エ 保健保安林、自然休養林等
主として都市近郊における生活環境保全機能及び保健休養機能の高い優れた森林については,保健保安林の指定を積極的に行うとともに,生活環境保全整備事業を進めるほか,保健保安林の安全快適な利用の促進を図るための施設整備の実施に助成する。
自然休養林については,既指定の92か所の定期的な整備及び維持管理を行う。
総合森林レクリエーション・エリアについては,武尊地域で道路等の整備事業を行う。
オ 観光レクリエーション地区(家族旅行村)
観光レクリエーション地区の整備は,家族旅行に対する国民のニーズにこたえるとともに、地域の振興及び地域住民の生活向上に資するものとして多くの地方公共団体がその実現を強く望んでおり、今後とも自然環境に恵まれた地域にその整備を進めていく。
61年度は,観光レクリエーション地区として、14地区の継続整備を進めるとともに、3地区において新規実施設計調査に着手する。
カ 少年自然の家
61年度は国立第10少年自然の家(仮称)(鹿児島県)の機関設置及び国立第11少年自然の家(仮称)(福岡県)以降の整備を推進する。
また、61年度は、公立少年自然の家6か所の建設事業に対し補助を行う。