1 野生生物の保護対策の強化
(1) 絶滅のおそれのある野生生物の保護
我が国において絶滅の危機に瀕している野生生物の保護繁殖を総合的かつ科学的に推進するため、新たに、緊急に保護を要する動植物の種の選定調査及び南西諸島における野生生物の種の保存に不可欠な諸条件に関する研究を実施するとともに、特殊鳥類調査を実施する。
また、絶滅のおそれのある鳥獣及びそれに近い状態にある鳥獣の保護を図るため、引き続きトキの人工増殖事業、タンチョウ、エゾシマフクロウ、イリオモテヤマネコの給餌事業及びツシマヤマネコの生息状況調査等を行うとともに、新たにアホウドリの生息環境整備事業を行う。
(2) 鳥獣保護対策の強化
長期的観点に立った計画的な鳥獣保護施策を積極的に推進するため、都道府県ごとに策定された第5次鳥獣保護事業計画(昭和57〜61年度)に基づき、鳥獣保護区、同特別保護地区、休猟区の設定等を行うほか、鳥獣の生息状況調査、人工増殖及び放鳥獣、有害鳥獣の駆除、鳥獣保護思想の普及啓発等の事業を総合的に推進するとともに62年度を始期とする第6次鳥獣保護事業計画の基準を定める。
(3) 野生生物保護に関する国際協力の推進
ワシントン条約の効果的な履行のため、さらに所要の措置を講ずるほか、ラムサール条約、日米、日豪、日中間の各渡り鳥等保護条約等に基づき、野生生物保護に関する国際協力の推進を図る。また、日中間のトキの保護増殖に係る研究協力等野生生物保護に関する国際的な技術協力の推進に努める。