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第1節 

6 国民参加による自然保護への取組

 国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動の推進を図るため、?国民環境基金活動を行う特定の公益法人(自然環境保全法人)に対して相続財産を寄附した場合の当該財産に係る相続税について非課税措置を講じる。?61年度から2か年事業で国民環境基金活動推進調査を行い、61年度においては民間主導型の活動について手引書(マニュアル)を作成する等の条件整備に努めるとともに、活動の趣旨の一層の普及等を図る。

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