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第1節 

3 自然環境保全地域調査等の実施

 「自然環境保全法」に基づき指定された自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件からみて自然環境を保全することが特に必要な区域)の重要性にかんがみ、その適正な保全に資するための調査を実施することとし、61年度においては、大平山、利根川源流部を対象に調査を行う。

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