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第3節 

1 化学物質の審査及び製造等の規制

(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質についての審査及び特定化学物質の製造、輸入、使用等についての必要な規制を行っていくとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため,OECD理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)に準拠したGLP基準を我が国において昭和60年10月以降全面的に適用している。
 既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、通商産業省においては(財)化学品検査協会に既存化学物質の分解性、濃縮性に関する点検を実施させるとともに、厚生省においても毒性試験を実施する。
(2) さらに、通商産業省においては、新たな試験方法の開発、化学物質の安全性に係る国際的な活動に対応するための情報の収集や分析等の施策を行う。

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