2 水俣病対策の推進
(1) 認定業務の促進
認定業務の促進を図るため、検診医の確保、熊本県御所浦地区における検診機関の設置、県外申請者のための検診の実施等検診審査体制の強化と円滑な実施、「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく環境庁長官自らの認定業務の実施等について関係者の理解と協力を得て、県と一体となって努力する。
(2) 特別医療事業の実施等
61年度においては、水俣病と診断するには至らないが一定の要件を満たす者に対して、原則として医療費の自己負担分を補助する事業(特別医療事業)を実施するとともに、水俣病対策について、幅広い角度から引き続き検討を進める。
(3) 国立水俣病研究センターの充実
国立水俣病研究センターの充実に努め、水俣病に関する医学的調査及び研究の一層の推進を図る。