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第3節 

2 畜産経営環境整備対策

 畜産経営に伴う環境汚染問題に対処するとともに家畜排せつ物の有効利用及び地域農業の発展を図るため、畜産総合対策において、畜産農家の組織化又は耕種農家との連携及び家畜排せつ物の広域的処理流通体制の整備を行う畜産環境対策事業及び経営移転、特定地域の共同利用畜舎の整備等を行う畜産経営移転促進事業並びに畜産経営への指導、助言等を行う畜産経営環境保全総合対策指導事業に助成する。
 また、将来にわたり畜産主産地としての発展が期待される地域で、畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を図るため、草地等の開発・整備及び家畜排せつ物処理施設等の整備を総合的に行う都道府県営畜産経営環境整備事業及び団体営畜産経営環境整備事業に助成する。

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