4 税制上の措置について
(1) 国税関係
ア 湖沼水質保全特別措置法の湖沼特定施設等の買換えに係る所得税、法人税の課税の特例措置を新たに設ける。
イ 公害防止用設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を延長する。
ウ 公害防止事業団から事業協同組合等が譲り受けた工場移転用地等の再譲渡に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減税率を20/1000から25/1000に引上げた上で、2年延長する。
エ 特定の事業用資産の買換え等に係る法人税の特例措置について、譲渡益の課税の繰延額を2割縮減する。
(2) 地方税関係
ア 湖沼水質保全特別措置法のみなし特定施設又は指定施設を設置する事業場の汚水等処理施設に係る固定資産税、特別土地保有税、事業所税の非課税措置等を新たに設ける。
イ メタノール自動車に係る自動車税、自動車取得税について、電気自動車と同様の特例措置を新たに設ける。
ウ 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の非課税措置及び課税標準の特例措置について適用期限を2年延長する。ただし、?悪臭防止用設備は非課税から1/6課税、消音器は特例措置から除外。
エ 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(61年4月1日以後に指定地域となった地域については課税標準の特例率を1/6から1/5に引上げ)、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。
オ 公害防止事業団から事業共同組合等が譲り受けた共同利用建物に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、課税標準から控除すべき額を縮減の上、2年延長する。
カ 公害防止事業団から中小企業者が譲り受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置について、従業者割の非課税措置を廃止した上で、2年延長する。