「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき廃棄物の適正な処理を推進するほか、昭和58年11月の生活環境審議会答申「今後の廃棄物処理行政の基本的方策について」の趣旨に沿った諸施策を講じる。なかでも最終処分場の確保については、今後ますます困難になることが予想され、これに対処するためには、ごみの焼却処理の徹底を図る一方、廃棄物の再生利用等の有効利用を図ることによる最終処分量の減量化を積極的に推進する必要がある。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進を図ることとしており、東京湾圏域、中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を行う。
産業廃棄物の処理については従来から厚生省において産業廃棄物の実態把握、調査研究等を進めてきたところであるが、昭和61年度においては化学系廃棄物処理技術等調査研究、大量発生廃棄物埋立処分技術調査等を行う。
浄化槽対策については、60年10月に全面施行された浄化槽法の適正な運用に努める。
一方、通商産業省においては、61年度においても産業廃棄物の再資源化のため、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で廃棄物の収集、中間処理、焼却、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う共同処理再資源化総合システムについて調査、設計を実施する。
また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験等及び調査研究事業の推進を図る。
環境庁においては、廃棄物の埋立処分基準に関する調査、及び廃棄物埋立処分地の跡地管理に関する研究を行う。