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第5節 

2 民間における環境計測の適正化

 計量法には、適正な計量の実施を確保するため、各種の規制があるが主なものは、次のとおりである。
(1) 計量器を製造、修理する事業者に対して事業の登録、検査設備の保有の義務付け等の義務を課している。また計量器については、条件の整った計量器から順次検定の対象とし毎個検査を実施している。
 現在、公害関連の計測器では、濃度計、騒音計、振動計、積算体積計、速さ計及び流量計が法定計量器に指定されており、検定の対象機種に対し、指定検定機関((財)機械電子検査検定協会)により検定が実施されている。
(2) 計量法では濃度等を測定し、証明することを業務とする事業者を、環境計量証明事業者として、登録を義務付けている。また、環境計量士制度を設け、50年以降国家試験を実施し、合格者の中で所定の講習を修了した者を都道府県知事が登録している。登録者数は、60年12月末現在5,415人に至っている。

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