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第1節 

4 その他の環境保全のための多国間協力

(1) MARPOL73/78条約
 我が国が58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効している。同条約附属書?(油による汚染の規制のための規則)については、その一部改正が59年9月に採択され、61年1月に発効した。
 また、60年12月に開催された第22回海洋環境保護委員会で同条約附属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)及び議定書?(条約第8条の規定に基づく有害物質に係る事件の通報に関する規則)の改正が採択され、発効日が62年4月6日とされるとともに附属書?の規制の実施日についても改正の発効日と合わせて62年4月6日とされた。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ダンピング条約)は47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 この条約に第9回締約国会議は、60年9月に開催され、条約附属書?(海洋投棄が禁止される物等のリスト)及び附属書?(海洋投棄につき特別許可を要する物のリスト)の物質配分のクライテリアに関する決議及びガイドラインの採択等が行われた。また、魚網等持続性プラスティック類の投棄問題に関し、MARPOL73/78条約附属書?の批准に係る議論が行われた。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は48年3月に採択され、50年7月に発効した。我が国も55年8月、本条約の寄託国であるスイス政府に受諾書を寄託し、これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。60年4月から5月にかけてブエノスアイレスで第5回ワシントン条約締約国会議が開催され、輸入手続の改善等我が国における条約の効果的な実施を確保するために講じた施策は一応の評価を受けた。
(4) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、特に水鳥の生息地として重要な湿地を登録する等国際協力による湿地の保全を通じて水鳥の保護に寄与することを目的としており、46年2月イランのラムサールで採択され、50年12月に発効したものであるが、我が国では、55年6月、本条約の寄託者であるUNESCO(国連教育科学文化機関)事務局長に加入書を寄託し、これに伴い、本条約は55年10月に我が国についても発効した。我が国は指定湿地として釧路湿原及び伊豆沼・内沼を登録し、その保護に努めているところである。

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