2 自然公園における自然保護
(1) 自然公園における風致景観の保護
ア 自然公園における行為規制
自然公園の風致景観の保護のため、「自然公園法」に基づき、自然公園内に特別地域、特別保護地区、海中公園地区及び普通地域が指定されている(第8-3-1表)。これらのうち普通地域以外において工作物の新築等の各種行為を行う場合は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を要する。国立公園及び国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内における各種行為については、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」の適用により、保護の適正化と事務処理の円滑化に努めている。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新・改・増築、鉱物の採掘、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第8-3-2表のとおりである。
また、普通地域においても一定の行為は都道府県知事への届出を要する。
イ 風致景観の管理手法の検討調査
自然公園の風致景観の核心部を構成する原生林、湿原等の貴重な自然性を有する地域の保護管理の徹底のため、地域特有の生態系に変化をもたらす各種要因の解明調査を実施し、保護管理手法の樹立に努めている。60年度は、西表国立公園のマングローブ林の枯損原因究明と保全対策に関する調査等を実施した。
(2) 自然公園における環境保全対策
ア 美化清掃事業
近年、自然公園の主要利用地域では、特に利用シーズンにおいて空き缶の散乱等ごみによる汚染が問題となっている。
これらのごみは、単に美観の損傷のみならず悪臭の発生などの環境汚染を引き起こすことがあり、日常生活圏域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがること等により、その清掃活動が円滑に行われない場合がある。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、また、それらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
また、8月の第1日曜日「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行い、自然公園における美化清掃の気運を盛り上げた。
イ 特殊植物等の保全事業
国立公園内に生育している貴重な植物で、その生育環境と一体的に保護する必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)等について、植生復元、環境調査等に要する経費を関係地方公共団体に対し補助した。
ウ オニヒトデ駆除事業
オニヒトデが異常発生している西表国立公園、奄美群島国定公園等の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデの駆除に要する経費を関係地方公共団体に対し補助した。
エ 自動車利用適正化対策
自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車乗り入れの増大により、植生の損傷、快適・安全な公園利用の阻害等自然公園の保護と利用両面にわたる種々の弊害が生じている。このため、環境庁が定めた「国立公園における自動車利用適正化要綱」(49年3月)に基づき、道路交通法に基づく交通規制や自家用車等に代わるバスの運行などの対策を講じている。
オ 湖沼等の保全対策
自然公園内における湖沼、河川の水質を保全するため、阿寒国立公園阿寒湖地区等において、特定環境保全公共下水道をはじめとする下水道整備事業等の推進を図った。
(3) 管理体制の強化
国立公園の管理については、従来から国立公園管理事務所等を各国立公園に設置するとともに、地方公共団体、民間団体の協力を得て、その適正を期しているところであるが、近年の国立公園を取り巻く諸情勢の変化に対処するため、今年度も地域の特性に応じた管理体制の強化に努めた。
ア 国立公園管理事務所等
国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、日光等10公園に国立公園管理事務所を置くとともに、単独で駐在する国立公園管理員を公園の各地区に配置している。60年度末現在の国立公園管理員定数は108人である。また、各国立公園ごとに地域の実情に即した適切な管理を行うため、管理計画を作成しており、60年度は利尻礼文サロベツ等3公園について管理計画を作成した。
イ 民間団体の活動
(ア) (財)自然公園美化管理財団は、公園の美化活動、公園施設の維持管理、自然保護思想の教化普及等の事業を中部山岳国立公園上高地地区等国立公園内の15地区において実施しているが、新たに瀬戸内海国立公園鳴門地区等を加え、17地区において事業活動を推進した。
(イ) (財)本州四国連絡橋自然環境保全基金は、本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)が建設される瀬戸内海国立公園の多島海景観の保全など架橋周辺部の自然環境保全対策として美化清掃事業、思想普及事業の助成等を実施した。