3 水俣病
(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
水俣湾周辺における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
31年5月 新日本窒素肥料株式会社(現在のチッソ株式会社)水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
34年11月 食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
43年9月 水俣病は、新日本窒素水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
44年12月 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済法」という。)による地域指定
46年8,9月 水俣病の認定の要件等についての環境事務次官通知等
48年3月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について原告勝訴の判決(第一次民事訴訟、確定)
7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
51年12月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法確認訴訟について原告勝訴の判決(確定)
52年6月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策の推進について」申合せ
7月 「水俣病対策の推進について」環境庁回答(後天性水俣病の判断条件を含む)
10月 熊本県 月間150人検診、120人審査体制を整備
53年6月 「水俣病対策について」閣議了解
7月 「水俣病の認定に係る業務の促進について」環境事務次官通知
10月 国立水俣病研究センター設立
54年12月 「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」施行、臨時水俣病認定審査会発足
55年11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
56年7月 「小児水俣病の判断条件について」環境保健部長通知
11月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
58年5月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
7月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に係る損害賠償請求訴訟について原告勝訴の判決(国、熊本県とも控訴)
59年12月 水俣病に関する関係閣僚会議「水俣病対策について」申合せ
60年8月 チッソ株式会社に対する損害賠償請求について原告勝訴の判決(第二次民事訴訟(控訴審)、確定)
60年11月 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に係る損害賠償請求訴訟(控訴審)について被控訴人勝訴の判決(控訴人国、熊本県とも上告)
61年3月 水俣病認定申請棄却処分取消請求訴訟について原告勝訴の判決(熊本県知事、鹿児島県知事とも控訴)
イ 現状
水俣湾周辺における水俣病患者は、60年12月末現在、被認定者熊本県1,073人(ほか救済法施行後死亡者613人、施行前死亡者44人)鹿児島県312人ほか(救済法施行後死亡者94人、施行前死亡者1人)となっており、認定申請中の者は、熊本県5,123人、鹿児島県823人となっている。
水俣病の認定業務については、52年6月の水俣病に関する関係閣僚会議の申合せ等に基づき、熊本県における月間150人検診、130人審査体制による認定業務の促進を図るとともに、熊本県の水俣病検診センターの整備拡充等、検診機能の強化を図っている。また、県外在住の申請者等の利便と検診業務の促進に資するための検診機関の確保等の措置に努めており、56年4月に東海地区に、58年3月に近畿地区に、また、60年度は関東地区に、検診機関を設置した。さらに、「救済法」に基づき県知事(市長)に対して認定の申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者については、「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づき、その者の選択に基づき環境庁長官に対し認定に関する処分を申請しうるとされている。
また、結果として認定審査が長期にわたっている申請者に対しては、特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たす者に対し水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じている。
なお、水俣病認定審査は、52年6月に環境庁が取りまとめた「後天性水俣病の判断条件」に基づいて行われているが、その後、水俣病の認定の基準について種々の意見が出されたことから、環境庁では、60年10月、神経内科等の医学の専門家による会議を開催し、水俣病の病態及び上記判断条件について検討を依頼した。その結果、同会議は、水俣病の認定に当たっては現行の判断条件によって判断するのが妥当との見解を示したので、環境庁としては、この見解を尊重し「後天性水俣病の判断条件」を変更しないこととした。
県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を行った者は、61年3月末現在、熊本県分493件、鹿児島県分60件であり、これまでに取消し2件、却下2件、棄却237件計251件の裁決を行ったほか、取下げが30件あった。補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は61年3月末現在、熊本県分186件、鹿児島県分59件となっており、これまでに取消し2件、棄却53件計55件について裁決を行ったほか、取下げが33件あった。
なお、被認定者に対しては、原因企業たるチッソ株式会社から直接補償金の支払いが行われているが、原因者負担の原則を堅持しつつ、補償金の支払いに支障が生じないよう配慮するとの観点に立ち、53年6月の閣議了解等に基づき、関係金融機関による金融支援措置等を要請する一方、熊本県が県債発行によって調達した資金をチッソ株式会社に貸し付けるという方式が採られてきている。
この方式については、59年度末をもって期限切れとなるため、60年度以降の方針について関係省庁で協議を重ねた結果、この方式を62年度までの3年間延長することをもって政府の方針とされ、また同時に、これに伴い59年12月に開催された水俣病に関する関係閣僚会議において、60年度以降の方針に関する所要の決定が行われた。
ウ 国立水俣病研究センターにおける研究の推進
国立水俣病研究センターは、水俣病に係る唯一の総合的医学研究機関として53年10月に設立され、水俣病病像解明及び治療方法確立等のため臨床研究、基礎研究及び疫学的調査研究を行っている。
同センターの組織は、1課3部11室からなり、定員は27名となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、有機水銀中毒患者発生の旨連絡
6月 新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤となったという政府統一見解発表
44年12月 救済法による地域指定
46年9月 昭和重工株式会社に対する損害賠償請求訴訟について、原告勝訴の判決(第一次民事訴訟、確定)
48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
阿賀野川流域における水俣病患者は、60年12月末現在、被認定者522人(ほか救済法施行後死亡者168人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は、25人となっている。
なお、新潟県知事及び新潟市長から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求及び再審査請求を行った者は、61年3月末現在62件となっており、これまで棄却58件の裁決を行ったほか、取下げが3件あった。補償法に係る行政不服審査請求を公害健康被害補償不服審査会に行った者は61年3月末現在157件となっており、これまでに取消し2件、棄却104件、計106件の裁決を行ったほか、取下げが14件あった。