2 悪臭防止対策
(1) 悪臭防止法の施行
「悪臭防止法」では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定を行うこととしており、59年度末現在で47都道府県10指定都市において、532市701町85村23特別区の計1,341市区町村で地域指定が行われている(全市区町村数の約41%)。都道府県知事(政令で市区町村に委任されている。)は、規制地域内の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより、住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業場を設置している者に対して悪臭防止の措置を講ずるよう改善勧告、更には改善命令を発することができることとされている。59年度中は改善勧告が5件で改善命令に至ったものはなかった。また、以上の法律に基づき措置のほか、規制地域内の悪臭発生事業場に対して行政指導が6,181件行われた。
(2) 悪臭防止法の充実
「悪臭防止法」で、悪臭物質に指定されその排出が規制されているアンモニア等の8物質以外の物質に起因すると思われる悪臭苦情が例年相当数あるため、これらの物質の検索等の調査研究を行っている。
(3) 悪臭の評価測定方法の改善
「悪臭防止法」では、現在ガスクロマトグラフ等の機器を用いて悪臭物質の濃度を測定し、その排出を規制する方法をとっている。しかし、悪臭の発生源は多岐にわたっていること等により、機器測定のみでは、測定結果と住民の苦情が一致しない場合がある。このため、環境庁は、人のきゅう覚を用いて悪臭の強さを測定する官能試験法(三点比較式臭袋法)を、当面機器測定を補完する見地から活用することとし、さらに調査研究を続行している。
また、現行の測定方法は複雑で専門的知識や経験を要することから、苦情件数に比べて測定件数が少ないため、環境庁では検知管を用いる、より簡便な測定法を開発するための基礎調査を行っている。