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第4節 

1 環境基準の設定等

(1) 環境基準
 航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」48年12月27日に定められた。同基準は、都道府県知事が行う地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値が70又は75以下になるようにするというものであり、達成期間は空港別に5年又は10年などとなっている(第4-4-1表)。
 飛行場が所在する都道府県においては、知事による地域類型の当てはめが、60年度末現在で、29都道府県48飛行場周辺において行われている。


(2) 環境基準の達成状況等
 58年12月末に環境基準の達成期限または10年改善目標の達成期限が到来した飛行場等の環境基準等の達成状況及び環境対策の実施状況は以下のとおりである。
? 一部の飛行場を除き環境基準が達成されるまでに至っていない。
? 東京、大阪及び福岡等の空港周辺において、環境基準制定当時に比べて75WECPNL以上の騒音コンター面積は50%以上縮小するなど、公共用飛行場周辺の騒音の状況は全般的に改善の傾向にある。
? 75WECPNL以上の騒音区域については、移転補償(90WECPNL以上の区域)ないしは住宅防音工事等を行うことにより、環境基準が達成されたと同等の屋内環境が保持されるよう対策を講じており、特定飛行場においては、60年度までに希望者に対する住宅防音工事がおおむね完了した。

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