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第5節 

2 瀬戸内海の環境保全対策

 瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づき瀬戸内海関係13府県の区域において講じられた環境保全対策の概要は次のとおりである。
(1) 府県計画の推進
 関係府県知事は、瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策すべき施策を定めた府県計画に基づき、各種環境保全対策を実施している。
(2) 特定施設の設置等の許可
 特定施設の設置等については許可制が採られており、59年度の設置許可件数は529件、変更許可件数は598件であった。
(3) 水質総量規制の推進
 広域的閉鎖性水域である瀬戸内海の水質改善を図るため、内閣総理大臣が定めた化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針を受けて、関係府県知事によって総量削減計画が策定され、59年度を目標年度として削減対策が行われてきたが、次期総量規制の実施に向けて、新たな総量削減基本方針の策定について検討を行っている。
(4) 燐及びその化合物に係る削減指導
 富栄養化防止対策としては、55年度より59年度を目標年度として燐及びその化合物に係る削減指導が行われてきたところであるが、60年10月の瀬戸内海環境保全審議会の答申を踏まえ、同年12月に環境庁長官より関係府県知事に対し、新たに64年度を目標年度とする燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定するべく指示がなされ関係府県において策定作業が進められた。
(5) 自然海浜保全地区の指定
 瀬戸内海においては、自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場所として保全するため、10関係府県は自然海浜保全地区条例等を制定しており、60年12月末までに77地区の自然海浜保全地区を指定している。
(6) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 瀬戸内海における公有水面埋立の免許又は承認に当たって、関係府県知事は、瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないこととされており、本規定の運用の基本方針については、49年5月に瀬戸内海環境保全審議会より答申がなされている。瀬戸内海環境保全臨時措置法施行以降60年11月1日までの間に2,444件、5,242ha(うち59年11月2日以降の1年間に154件、185ha)の埋立ての免許又は承認がなされている。
(7) 環境保全のための事業の実施等
ア 下水道日については、第5次下水道整備5箇年計画に基づき、関係13府県における公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共水道及び特定公共下水道について59年度には総事業費約4,397億円(全国総事業費の28.6%)が投資され、重点的な設備が図られた。
イ 船舶廃油を処理する廃油処理施設は、61年1月1日現在、瀬戸内海で26港45か所(うち、廃軽質油を処理するものが18港25か所)が設備されている。
ウ 水質汚濁の調査・監視取締り等については、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、赤潮発生機構の解明、環境情報の収集及び富栄養化対策の検討等のための調査を行った。
 また、海上保安庁は、瀬戸内海を監視取締りの重点海域の一つとして、航空機と巡視船艇とを連携させた監視取締りを行っており、60年度は、59年度に引き続き、廃棄物及び工場排水等に係る海洋汚染事犯の一掃を図るため、2次にわたり「瀬戸内海クリーン作戦」を展開し、集中的な取締りを実施した。
エ 瀬戸内海の環境保全を推進するに際して、地域住民、事業者等による理解と協力が不可欠であることから、60年度も、(社)瀬戸内海環境保全協会を通じて、研修会、講演会等の環境保全に関する思想の普及活動事業を実施した。

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