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第3節 

1 地域環境管理の推進

(1) 今後の環境行政は、単に現在の公害を防除することにとどまらず、水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全・利用するとともにより快適な環境づくりを目指すことが必要である。
 このためには、地域において自然的社会的条件、地域住民の意向等を踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにした上、その実現のために、諸施策を総合的、計画的に実施する地域環境管理を推進する必要がある。
(2) このような地域環境管理については、これまで多くの地方公共団体で検討が進められてきており、一部においては既に環境管理計画が策定され、又は計画作成等が進められているところであるが、その態様が様々である等なお検討すべき課題が多く、地方公共団体に対し指導、助言を行っていく必要がある。このため環境庁においても、昭和51年度から検討を進めているところであり、60年度においては、地域特性に応じた環境管理計画を策定する際に参考となる情報をとりまとめるとともに、地域特性の異なる3地域(?千葉県木更津市周辺地域、?茨城県霞ケ浦周辺地域、?北九州市)においてモデル計画を作成し、計画策定に必要な種々の知見を収集した。

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