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第4節 森林の保全

 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画制度に基づく適切な森林施業により健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により森林の土地の適正な利用を図り、森林の現に有する公益的機能を阻害しないように努める。
 また、森林資源確保の重要性及び適正な森林管理の必要性について国民の理解を求めるとともに、都市住民等一般国民から積極的に森林整備に必要な資金の導入を図る条件を整備するため、緑資源確保推進事業を引き続き実施する。さらに、保安林については、引き続き指定の促進、保安林の厳正な管理に努めるとともに、保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な整備を推進する。
 このほか、森林の有する多面的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」等に基づき、森林病害虫等の防除を実施するとともに、これに必要な助成を行う。特に、松くい虫対策については、「松くい虫被害対策特別措置法」等に基づき、特別防除(薬剤の空中散布)、特別伐倒駆除(被害木の破砕、焼却等)、伐倒駆除等の各種防除及び被害地の樹種転換等を総合的、計画的に実施する。
 また、保安林、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリェーション地域等の森林について行う森林の保全巡視及び林野火災予防資機材の配備並びに防火帯道の整備等について都道府県に助成する。
 さらに、全国山火事予防運動を実施するなど積極的に林野火災の未然防止のための啓もう活動を行う。

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