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第2節 

3 公害防止指導等の強化

(1) 都道府県が中小企業総合指導所に診断指導員(公害担当)を配置し、診断指導を行う事業に対し助成を行う。
(2) 主要都市の商工会議所に産業公害相談室を設置し、法規、技術等の指導・助言を行うことに対し助成を行う。
(3) 技術的問題の解決のために、都道府県、市の公設試験研究機関の職員、公害防止に関する技術専門家により編成されたチームが行う巡回技術指導に対し助成する。
(4) 中小企業事業団において、都道府県の技術指導員の養成研修を行うとともに、公害防止技術の所在等に関する情報の提供を行う。
(5) 都道府県・市による中小企業者を対象とした公害防止に関する技術者研修に対し助成する。

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