4 税制上の措置について
(1) 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備の特別償却制度について、適用期限の到来するものにつき適用期限を1年又は2年延長する。ただし、償却率を公害防止用設備については25%から22%に、無公害化生産設備(無振動鋳型造型機)については18%から16%にそれぞれ引下げる。
イ 工業用水道等への転換設備の特別償却制度について、工業用水法既指定地域に係るものを除き、償却率を18%から16%に引下げる。
ウ 特定の事業用資産の買換え等に係る課税の特例措置を5年延長する。
エ 電気自動車に係る物品税の課税の特例措置を2年延長する。
(2) 地方税関係
電気自動車に係る自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の課税の特例措置を2年延長する。ただし、自動車税及び軽自動車税については、税率を53年税率から54年税率へ引上げる。