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第3節 廃棄物処理対策

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき廃棄物の適正な処理を推進するほか、処理施設の整備拡充等の施策及び「廃棄物減量化・資源化等技術調査」等の調査研究等を行うこととしている。なかでも最終処分場の確保については、従来から、その整備が進められているところであるが、全国的な土地利用の高密度化、関係住民との利害調整の困難等の事情からその確保は今後ますます困難になることが予想される。これに対処するためには廃棄物の焼却施設等の整備を進める一方、廃棄物の再生利用等の有効利用を図ることによる要最終処分量の減量化を積極的に推進する必要がある。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、「大阪湾広域臨海環境整備センター」が行う広域処理場整備の促進を図ることとしており、首都圏、中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を引き続き行うこととしている。
 産業廃棄物の処理については従来から厚生省において産業廃棄物の実態把握、調査研究等を進めてきたところであるが、昭和60年度においては「産業廃棄物不法投棄等防止対策調査」、「廃有害液体物質等処理対策調査」、「未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査」等を行うこととしている。
 し尿浄化槽対策については、58年5月に制定された浄化槽法に基づき、包括的な単一の制度を整備することとし、60年10月からの円滑な施行を図ることとしている。
 また58年11月の生活環境審議会の答申に沿って廃棄物処理行政の一層の推進に努めることとしている。
 一方、通商産業省においては、産業廃棄物の再資源化のため、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で廃棄物の収集、中間処理、焼却、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う再資源化センターの建設を促進することとし、このため60年度においても、合理的な共同処理再資源化総合システムについて調査、設計を行いその望ましいあり方を検討することとしている。
 また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験及び調査研究事業の推進を図ることとしており、その一つとして、(財)クリーン・ジャパン・センターにおいては、モデル都市において、先導的な技術による廃棄物再資源化のための実証プラントを設置し、技術的、経済的な実証実験を行うこととしている。
 環境庁においては、廃棄物の埋立処分及び海洋投入処分基準に関する調査、廃棄物埋立処分地の跡地管理に関する研究を引き続き行うほか、MARPOL73/78条約の施行に関し、未査定有害液体物質の査定方法の確立のための調査研究を行うこととしている。
 なお、あき缶の散乱等については、56年1月に、関係11省庁からなる「空き缶問題連絡協議会」が設置されたところであるが、今後とも、関係省庁間の連絡調整を図り、普及啓発活動の充実等、空き缶散乱防止のための対策を推進する。

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