2 監視測定体制等の整備
(1) 公共用水域の水質監視
都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定について引き続き助成を行うとともに、監視体制の充実を図ることとしている。
また、苛性ソーダ製造(水銀法)工場周辺水域等において底質中の有害物質の調査を引き続き行うこととしている。
建設省においては、河川管理者として引き続き水質監視を行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置について助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行うこととしている。
建設省においては、一級河川について、水質の集中監視を行うため水質の自動監視装置の改良整備、テレメーター化を進めることとしている。
また、都道府県及び政令市における監視体制の強化を図るため、環境庁においては、地方公害研究所等の水質分析機器について引き続き助成を行うこととしている。
(3) 排水の監視
工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について引き続き助成を行うとともに、総量規制対象地域における汚濁負荷量の効果的な監視体制の整備について助成を行う。
(4) 海洋汚染の監視測定等
環境庁においては、日本周辺を流れる海流を横断するように日本沿岸から測定線を設け、それら測定線上の測定点等において海洋観測項目のほか、海水中の重金属濃度等について、深層に及ぶ日本近海海洋汚染実態調査を引き続き行うこととする。
運輸省においては、海洋利用機会の増大、多角化による汚染物質発生量の増大、汚染物質の多様化等への的確な対応、来たるべき200海里排他的経済水域時代における海洋汚染の防止に係る規制内容の遵守の確保等を図るため、海洋汚染防止施策のあり方に関する調査研究を実施することとしている。
海上保安庁においては、巡視船・航空機の整備を図るほか、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の一層の強化を図ることとしている。
また、57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」には、200海里排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染に関する取締権限の設定等が規定されており、これらに対応するため、巡視船・航空機による広域的な監視取締体制の整備を図っていくこととしている。
一方、我が国周辺海域や主要湾において、海洋環境保全のため基礎資料を得ることを目的とした調査を実施するほか「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に定める排出海域(A海域)に投棄された廃棄物の漏えい拡散状態を把握するため、深海底層流観測等を実施することとしている。
さらに、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」附属書?(ばら積み有害液体物質に関する規制)の実施に備え、前年度に引き続き「有害液体物質検知システムの開発に関する研究」を行うこととしている。
気象庁においては、日本周辺及び西太平洋海域における海洋バックグラウンド汚染観測を引き続き行うこととしている。
(5) 排出油防除体制の整備
海上保安庁においては、海上における油排出事故に対処するため、巡視船艇、航空機の常時出動体制の確保及び排出油防除資機材の整備を図る。
また、船舶所有者、係留施設の管理者、海上災害防止センター等における民間防災体制の充実を図るほか、流出油災害対策協議会等の防災組織の設置を推進するとともに、全国各地において引き続き官民合同の大量排出油事故対策訓練を実施する。