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第3節 環境影響評価の推進

 (1) 環境影響評価実施要綱に基づく行政措置をできるだけ速やかに講ずる等環境影響評価の適切かつ円滑な実施を図るため、その実施体制の整備に努める。
 (2) 環境影響評価の技術手法については、事業の実施に伴う環境汚染を未然に防止するという観点から、定量的な判断のみならず、不確定性が大きいものについても可能な限り、定性的な判断を行うことが重要であり、その時点において得られている科学的知見に基づき、可能な限り、客観的な調査、予測及び評価を行うということを基本的考え方として、今後ともその整備、向上に努める。

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