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第5節 

2 民間における環境計測の適正化

 計量法には、適正な計量の実施を確保するため、各種の規制があるが主なものは、次のとおりである。
 (1) 計量器を製造、修理する事業者に対して事業の登録、検査設備の保有の義務付け等の義務を課している。また計量器については、条件の整った計量器から順次検定の対象とし毎個検査を実施している。
 現在、公害関連の計測器では、濃度計、騒音計、振動計、積算体積計、速さ計及び流量計が法定計量器に指定されており、その中で騒音計、振動レベル計、PH計、酸素濃度計、非分散型赤外線式濃度計(CO、NOx、SO2計)、溶液導電率式SO2濃度計、紫外線式濃度計(NOx、SO2計)、化学発光式NOx濃度計等がそれぞれ検定の対象機種となっており、指定検定機関((財)機械電子検査検定協会)により検定が実施されている。
 (2) 機器面の規制に加え、計量法では濃度、騒音及び振動等を測定し、証明することを義務とする事業者を、環境計量証明事業者として、登録を義務付けている。また、計測技術の高度化を図るため、環境計量士制度を設け、昭和50年以降国家試験を実施し、合格者の中で所定の講習を修了した者を都道府県知事が登録している。現在、環境計量士として登録を受けている者は、59年12月末現在5,094人に至っている。

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