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第4節 

4 環境影響評価に係る体制の整備

 地方公共団体における環境影響評価の取組体制は、かなり進んできており、条例、要綱等に基づく環境影響評価の実施やそれに伴う組織体制の整備が図られつつある。
 すなわち川崎市(51年10月制定)、北海道(53年7月制定)、東京都(55年10月制定)、神奈川県(55年10月制定)の4団体で条例が制定されており、59年2月20日に要綱を制定した大阪府を含め、21団体において環境影響評価に係る要綱等が整備されている。(第11-4-8表)。
 次に、都道府県、指定都市における環境影響評価の推進のための組織について見ると、すべての団体において環境影響評価担当職員が置かれ、うち30団体において専任職員が置かれている。都道府県、指定都市における専任職員数及び兼任職員数は第11-4-9表のとおりである。
 なお、環境影響評価に係る技術手法の向上及び条例、要綱等の制定に関する検討のため、59年度には都道府県、指定都市のうち8団体においてその調査研究が行われ、2団体において研修が実施された。

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