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第4節 

2 条例の制定状況

 地方公共団体の環境保全関連条例は、?公害防止条例 ?環境保全条例 ?自然環境保全(自然保護)条例 ?その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む)の4つに大別することができる。
 公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、また、地域の具体的な公害防止対策について総合的な推進を図る上で重要なものである。公害防止条例は、全都道府県において制定されている。
 環境保全条例は地方公共団体が総合的に環境保全を図るための基本的な条例で59年10月1日現在では、都道府県において7団体、指定都市において1団体が制定している。
 自然環境保全(自然保護)条例は、地方公共団体における自然環境の保全についての基本的な指針を示すものであって全都道府県において制定されている。その他の環境保全関連条例としては、自然公園条例、土採取規制条例、県土保全条例の他、緑化条例、地下水の採取の規制に関する条例、空カンの散乱防止条例、湖沼の富栄養化防止条例等がある。
 一方、市町村の環境保全関連条例の制定状況は第11-4-4表のとおりである。

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