野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素であり、その存在は豊な生活環境を形成する上で不可欠である。このように野生鳥獣の持つ価値がバードウォッチング等を通じて認識され、国民の野生鳥獣保護に関する関心は急速に高まってきた。一方、各種の開発等によって、鳥獣の生息環境が減少しつつあることも広く国民の関心の的となっている。
このような気運は国際的なものとなっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある鳥獣の保護のためにの各種国際条約が締結され、国際協力が要請されている。
また、野生鳥獣は農林業等の振興の面においても害虫の駆除等多くの恵沢をもたらすが、反面、一部の鳥獣は農林水産業に被害を及ぼしている。一方、狩猟についてみると、狩猟鳥獣の数は減少の傾向にある。
こうした近年の鳥獣保護及び狩猟の実態に対応するため鳥獣保護の一層の充実を図るとともに、狩猟の適正化を図っている。
(1) 第5次鳥獣保護事業計画の推進
第5次鳥獣保護事業計画(57年度〜61年度)に従って、各都道府県においてそれぞれの実態に応じて鳥獣の生息状況の把握、鳥獣保護区の設定等を行い、事業計画の推進に努めた。
(2) 鳥獣保護区の設定等
環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区を設定するほか、特に必要とする場合には保護区内に特別保護地区を指定している。
国設鳥獣保護区の設定は、55年度から特に絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、主要な渡り鳥の経路上にある渡来地等で、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域について重点的に行うこととしている。
59年度においては、次の鳥獣保護区等の設定等を行った(第8-5-1表)。
58年度末の鳥獣保護区等の設定状況は第8-5-2表のとおりである。
(3) 特定鳥獣の保護管理
絶滅のおそれのある鳥獣等の保護管理及び増殖対策を進めるため、次の措置等を講じた。
ア トキについては、自然条件のもとでは繁殖が困難であることから、56年1月に全鳥を捕獲し、人工増殖事業に取り組んできている。59年度には引続き増殖に向けて3羽の飼育を行うとともに、人口受精技術の開発についての研究を進めた。
イ イリオモテヤマネコについては、54年度以来増殖対策の一環として給餌を実施しており、更に、その保護対策に資するため57年度から3箇年にわたり生息分布、生息数及び生態に関する調査を実施した。
ウ タンチョウについては、冬期間の給餌を行うとともに監視人を配置している。また、生息数一斉調査を引き続き実施し、327羽の生息を確認した。
エ エゾシマフクロウについては、緊急的な保護対策として、59年度から新たに巣箱の設置及び給餌事業を実施した。
オ カンムリワシ、ヨナクニカラスバト等の特殊鳥類については、生息状況等の調査及び生態映画の製作を行った。
カ エゾシカ、ホンシュウジカ及びツキノワグマについては、前年度に引き続きその個体群分布、行動様式、個体群構造等の調査及びセンサス手法の開発のための基礎的研究等を行った。
キ 下北半島のサル、ライチョウ、ニホンカワウソについては、前年度に引き続き、監視、生息環境の保全等の保護措置を講じた。
(4) カモシカの保護及び被害防止対策推進
カモシカについては、文化庁、林野庁及び環境庁が協議の上定めたその保護と被害の防止を図るための方針に基づき、各種の措置がとられている。
ア 59年度は越後・日光・三国山系、南奥羽山系、関東山地をカモシカ保護地域に設定するとともに、朝日飯豊山系、紀伊山地等の保護地域設定の検討を進めている。
イ 特に、被害の著しい地域を中心に、前年度に引き続き防護柵の設置、ポリネットの装着等による被害防止策を講じるとともに、岐阜県及び長野県において個体数調整を認めた。
ウ カモシカの生息状況を的確に把握するため、青森他15県において生息密度調査を実施した。
また、森林被害防止に関する調査研究を前年度に引き続き実施した。
(5) 渡り鳥標識調査の実施
渡り鳥の特に多く集まる渡来地、越冬地等のうち重要な地点を1級観測ステーションとして9ヶ所、その他を2級観測ステーションとして46ヶ所それぞれ選定し、標識調査を実施している。
また、標識調査を充実するため、一部の県においても標識調査を実施した。
(6) 狩猟の適正化について
ア 猟区の設定について
人工増殖した狩猟鳥獣を放鳥獣し、これを捕獲することを目的とした放鳥獣猟区として、本栖放鳥獣猟区(山梨県)の設定を認可した。
また、一般の猟区については、小値賀町(長崎県)等6ヶ所の設定を認可した(第8-5-3表)。
イ 違法捕獲の防止について
カスミ網によるツグミ等の違法捕獲防止及びワシタカ類の違法捕獲防止の推進のため、環境庁、通商産業省及び警察庁の連携の下に取締りの実効を図るとともに、都道府県に対し、その推進方を指導した。
(7) 飼養鳥類管理対策について
野生鳥類を飼養する場合は、都道府県知事の交付する飼養許可証を必要とするが、この運用の適正を期するため、58年度から許可証と鳥類の同一性を確保できる個体識別用標識(リング)の開発研究を行っている。
(8) 鳥獣保護に関する国際協力の推進
鳥類保護の分野における国際協力推進のため現在、米国、豪州及び中国との間で渡り鳥等保護条約等を締結しているが、渡り鳥保護に関する資料等の交換、標識調査に関する技術の交流を行うため、59年度においては第2回日中会議(59年12月、北京)を開催した。
また、日豪協定については、渡り鳥の種類を定めた付表の改正を行った。
(9) 鳥獣保護思想の普及啓蒙
鳥獣保護思想の普及啓蒙を推進するため、愛鳥週間行事の一環として栃木県において「第38回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、愛鳥モデル校を中心に行われる野生鳥獣保護の実践活動を発表する「全国鳥獣保護実績発表大会」を前年度に引き続き開催した。